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令和 2年 6月22日文教厚生常任委員会-06月22日-01号

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  1. 草津市議会 2020-06-22
    令和 2年 6月22日文教厚生常任委員会-06月22日-01号


    取得元: 草津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-29
    令和 2年 6月22日文教厚生常任委員会-06月22日-01号令和 2年 6月22日文教厚生常任委員会             文教厚生常任委員会会議録 〇日時     令和2年6月22日(月)  午前9時30分 〇場所     全員協議会室 〇出席委員   委 員 長  西田  剛     副委員長  西垣 和美         委  員  井上  薫     委  員  粟津由紀夫         委  員  八木 良人     委  員  小野 元嗣         委  員  伊吹 達郎     委  員  奥村 恭弘         議  長  瀬川 裕海     副 議 長  永井 信雄 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   田中 香治   藤井 三恵子 〇出席説明員  副市長            山本 芳一         教育長            川那邊 正         健康福祉部長         増田 高志
            子ども未来部長        木村  博         教育部長           居川 哲雄         教育部理事学校教育担当)  畑  真子         総務部副部長(契約検査担当) 横山  晃         健康福祉部総括副部長(総括) 田中  渉         健康福祉部副部長(生活支援・障害福祉担当)                        永池 孝志         健康福祉部副部長(長寿・介護保険担当)                        江南 嘉宏         子ども未来部総括副部長(総括)河合 裕明         教育部総括副部長(総括)   南川  等         教育部副部長(図書館担当)  武村  彰         教育部副部長(学校教育担当) 作田まさ代         総務課長           有村  潤         人とくらしのサポートセンター所長                        堀井 武彦         生活支援課長         古川 郁子         健康増進課長         松尾 晶子         長寿いきがい課長       小寺 成知         介護保険課長         原田 美穂         保険年金課長         冨田 洋幸         子ども・若者政策課長     松永 祐子         子ども家庭課長        宮田 勝一         家庭児童相談室長       小寺 恵正         家庭児童相談室参事      吉田 万里         子育て相談センター所長    薮田 祐子         スポーツ保健課長       織田 泰行         児童生徒支援課長       竹田 敏彦         学校政策推進課長       上原 忠士         人とくらしのサポートセンター副参事                        田中 亜紀         子ども・若者政策課長補佐   門田  忍         子ども家庭課課長補佐     松林 国江         生活支援課係長        國松 優一 〇事務局職員  局長   千代 治之   次長   山本智加江         主査   中村 尚美 〇付議案件 1.議第52号 草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分 2.議第57号 草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 3.議第58号 草津市立子育て支援拠点施設条例案 4.議第59号 草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案 5.議第66号 財産の取得につき議決を求めることについて 6.議第67号 財産の取得につき議決を求めることについて               開会 午前9時30分 ○西田剛 委員長  それでは、皆さん、おはようございます。  定刻となりましたので、ただいまから文教厚生常任委員会を開会いたします。  開会前に当たりまして、当局から一言御挨拶をお願いいたします。  山本副市長。 ◎山本 副市長  改めまして、皆さん、おはようございます。  本日、文教厚生常任委員会で御審査をいただきます案件は、条例案件が4件、一般議案が2件の合計6件でございます。委員の皆さんにおかれましては、慎重なる御審査賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○西田剛 委員長  ありがとうございます。  マイク入ってますか。電気つかへん。今、副市長のマイク、ランプつかへんかったけど。 ◎山本 副市長  バッテリーが入ってないです。 ○西田剛 委員長  暫時休憩をさせていただきます。               午前 9時31分 休憩               午前 9時33分 再開 ○西田剛 委員長  それでは、再開いたします。  ただいまから本委員会に付託をされました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に、議事運営上のお願いがございます。  まず、委員会での発言は、委員長の許可を得てからにしてください。他の委員等が発言している場合は私語を慎んでください。  答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名乗ってください。  次に、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、お願い申し上げます。  各委員は、質問のポイントを整理し、簡潔明瞭に質問をしてください。また、執行部におかれましても、簡潔明瞭、過不足なく答弁をされ、審査の円滑な進行に御協力をお願いいたします。  なお、議案書等につきましては、事前に電子データ共有システム内に掲載しておりますので、御確認をください。  それでは、審査に入らさせていただきます。  本委員会に付託をされました案件は、条例案4件、一般議案2件であります。  これらの案件を逐次議題といたします。  なお、議案審査においては、複数の所管課にまたがりますことから、三密を避けるため、説明員の入れかえを行いますので御了承ください。  では初めに、議第52号 草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分を議題といたします。  議第52号議案について、提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎居川 教育部長  議第52号、草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案につきまして、教育委員会事務局の居川が御説明を申し上げます。  議案書14ページからと新旧対照表の3ページからを御覧ください。  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等により、やむを得ず施設の使用を中止せざるを得ない事態が発生した場合の施設の使用許可の取り消し、並びに市の賠償責任の条項を見直し、施設の設置・管理に係る25条例について一括して改正するものでございます。  なお、本委員会において御審議いただく条例につきましては、第3条の草津市立図書館設置条例の一部改正、第4条の草津市立草津アミカホール条例の一部改正、第5条の草津市立草津クレアホール条例の一部改正、第7条の草津市立教育集会所設置条例の一部改正、第8条の草津市立社会体育施設条例の一部改正、第9条の草津市立健康広場の設置および管理に関する条例の一部改正、第10条の草津市立草津宿街道交流館条例の一部改正、第11条の草津市史跡草津宿本陣条例の一部改正、第13条の草津市立長寿郷ロクハ荘条例の一部改正、第14条の草津市立なごみの郷条例の一部改正、第15条の草津市立障害者福祉センター条例の一部改正及び第16条の草津市立さわやか保健センター条例の一部改正でございます。  改正内容につきましては、災害その他公益上必要が生じた場合に施設の使用を中止すること及び市は取り消し等を伴う損害賠償の責を負わないことを明確に規定し、あわせて、条例の文言を統一する改正を行うものでございます。  この条例の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、議第52号、草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案のうち、文教厚生常任委員会が所管する部分の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  ありがとうございます。  では、これより、議第52号議案に対する質疑を行います。  質疑ございます方、挙手にてお願いいたします。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  質問させていただきます。  今回、条例を改正することによって、端的に市にとってのメリット、それから、これは言い方を間違うとだめなんですが、使用者に対してデメリットの部分が出てくるのか。まずこの部分を御説明いただきたいと思います。 ○西田剛 委員長  有村総務課長。 ◎有村 総務課長  まず1点目、市の利点の件なんですけれども、市として公益上必要が生じた場合に損害賠償の責任を負わないというふうな形で明確にしておくことで、使用者とのトラブルをまず防止するということがまず1つ。  それと、今回、取り消しの根拠を今ばらばらになっているものを1つに統一しましたので、市民の方にお示しさせていただいて、困難を生じることを防ぐということがございます。  続いて、使用者のデメリットについてでございますけれども、確かに許可を受けた方については、その時点ではデメリットではございますけれども、感染症の蔓延のリスクの軽減がありますし、使用者の方にとっても、そのときでは使用できませんけれども、今後、蔓延の状況がなくなった段階で許可をすることも可能ですので、その時点まで待っていただければ、デメリットの部分も一定解消されるものというふうに考えているところでございます。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  ありがとうございます。  それで、今回、実際に何かトラブルというか少し御意見があったというのはあったんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎南川 教育部総括副部長  教育委員会部局で施設関係のほうを持たせていただいておりますが、ほとんどが指定管理者のほうにお願いをしておりますけれども、苦情とかトラブルとかは確認しておりましたけれども、特に今回につきましては、新型コロナウイルス感染症の関係ということで、皆さん納得をされて御理解をいただいてると報告を受けております。以上です。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  ありがとうございます。  ということは、今回はそれに増してしっかりと整理をされたということなので、改正の意義があるというふうに思いますし、これは3つの委員会とも関係するところがあるんでしょうかね。だから、それぞれ確立されるというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ○西田剛 委員長  ほか、ございませんか。
     伊吹委員 ◆伊吹達郎 委員  体育施設、実際に、今、奥村委員からありましたけれども、グラウンドという範囲にかからないかもしれないけれども、グラウンドとか体育館が使えないというコロナウイルスの状況になっていたにもかかわらず、電気をこうこうとつけてナイターをやったり、体育館の電気をつけたり活動をされていたということで、これは予約されている方が市の呼びかけにもかかわらず使っておられたという状況だったんですけれども、今回この条例の変更によって、予約されてた方に対してそういうことを促して完璧にやめてもらうという決まりということでよろしいんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎南川 教育部総括副部長  今回の条例の趣旨につきましては、そもそも施設の取り消し規定というのが明確にされてなかったということで、今回明確に整理をして、条例の条文として上げさせていただいてるところでございまして、今委員さん御指摘いただいてた施設がまだコロナウイルスの状況ですのに、利用をまださせてるんだといったそういった側の苦情というのは若干聞いておったというところでございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  予約された方に対して、市の行動として、もう今回使えませんよといったら絶対的に使わさせないという条例の意味なのか。意味の解釈としてそれでいいのか。確認をお願いしてるんですけども。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎居川 教育部長  今回の条例改正につきましては、先ほどから御説明を申しておりますけれど、規定をすることで、やむを得ず施設の使用を中止する場合、それを取り消しができると。それに伴う賠償責任の責を負わないということです。利用が入っている場合、何らかの緊急事態、想定外のことが起これば取り消しをさせていただくということで、予定が入ってたことについての取り消しについては、まず今回のコロナですと、利用制限を促してやめていただいた方がほとんどです。一部おっしゃってるように利用された方もいらっしゃいますけど、そういった事態が出たときに取り消しができる規定ですので、強制力、条例として規定しますので、取り消し。 ○西田剛 委員長  新条例が取り消しがしっかりと、もう使ったらあかんということができるかどうかといった質問だと思います。そういうふうに理解してええのかという。新条例はそういうことかということなんですけど。促すではなくてね。とめることができる。あきませんと。使ってもらったら困りますということが、使えませんというふうにできるかどうかということの解釈だと思います。  山本副市長。 ◎山本 副市長  伊吹委員おっしゃってる状況は、コロナウイルスの初期の段階において、あくまでも自粛要請だけにとどめていた。そのことを自粛されずに利用の実態があった。その後、緊急事態宣言が出された後に、自粛要請から強制的に取り消しに移行したということで、取り消しに移行した以降は使用の実態はなかったんです。  ただ、個々の条例において表現の齟齬というかまちまちでしたので、今回、統一しようということでございまして、繰り返しになりますけども、自粛要請の段階では全てとめていなかった。自粛要請から取り消しに変えた後には、利用の実態はなかったということでございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  徹底されて、市民平等にしていただくようにまたお願いしたいと思いますし、その方々にきっちり説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○西田剛 委員長  ほか、井上委員。 ◆井上薫 委員  条例においては条項が違うのであれですけど、災害その他公益上必要が生じた場合と明記されてあるんですけど、その他公益上必要が生じた場合というのは、例えばどういったことになるんですか。教えていただきたいんですが。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  今回のコロナウイルスの感染につきましては、その他公益上必要が生じた場合という形のほうに入れて解釈しております。災害というのは、天災とか地震というものが入ってまいります。という形で今回の感染症のこととかを想定しているというふうに考えていただければと思っております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  そういったものは、例えばどういったことかというのは規則か何かには明記されるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  今回たまたま感染症という形で出てきてるんですけども、やはり規則に明記することは、なかなか具体的に出てこない場合もかなり今後も想定され得ますので、そこはこの条例の根拠を持ちながら、その場その場で解釈をさせていただければというふうに考えているところでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  では、そのときの管理者の判断で取り消しができると。損害賠償の責務を負わないという解釈でいいんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  井上委員おっしゃったとおりでございます。  ただ、市の判断としましても、そのあたり非常に慎重にならざるを得ないところもございますので、むやみやたらにそのような形での発動ということはないというふうに解釈しているところでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  そのときそのときの管理者の判断でという部分については、人によって変わるというふうなことがないようにできたらお願いしたいなというふうに思っています。そのときそのときの管理者がかわれば、条文の解釈も変わるということがございますので、そういった部分、利用を申し込みされた方によっては、聞いてないやないかというふうなことにもなってこようかと思いますので、そのあたりをよろしくお願いしたいなというふうに思っています。  あと1点なんですけど、これは使用前日とか当日でも全く損害賠償の責を負わないということでよかったですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  おっしゃいましたとおりですね。この日までとかそういう限定なしで損害賠償の責を負わないというふうに規定するものでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  このあたりの周知というのはどのように考えられていますか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  今回、このような形で条例に明記をさせていただいて、一般の市民の方にも見ていただけるようになりましたので、現時点では、このような条例の中に入れたところで1つ周知が図れたものというふうに考えてはいるところなんですけれども、今後、周知が必要になった場合においては、この規定を出してその場その場で出していけるような状況には持っていきたいというふうに考えているところでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  すみません。許可書には明記されるということでよかったですかね。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  そのあたりについては、今後また書き方とか検討させていただければなと思っているところでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  そのあたり十分周知のほうもよろしくお願いしたいと思います。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  今、井上委員と少し関連するんですけども、周知というかいわゆるこういったときには使用を申し込まれたときに、当然、民間でいうと重要事項説明書じゃないですけれども、きちっと明記しておかないと後でトラブルのもとになるので、しっかりと使用許可の申請かどこかに一文を入れておかないとリスクがあるかなと思うので、よろしくお願いいたします。  それと、先ほど管理者が判断するとおっしゃいましたけれども、それは指定管理者のことですか。それとも、あくまで指定管理している施設でも市がということで、管理者の意味をきちっと教えてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  管理者というのは指定管理者ではなくて、市の執行部のほうでというふうに考えているところでございまして、指定管理は市の判断に基づいて動いていただくということで考えているところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  行政的判断も指定管理はできるので、草津市はそれはしないということで。  それと、今回も少し混乱があったのがキャンセル料の話です。自粛要請だからキャンセル料が払えないとかいろいろ線引きが少し混乱したみたいなので、ここの条例ではなくて、何かほかの規則か何かに書かれるのか。キャンセル料の取り扱いについて、やっぱり市で全部統一をしておかないと、指定管理者が混乱されるかなと思うので、そういったキャンセル料の取り扱いもきちっとどこかに明記をされるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  現在の条例にも既納の使用料は返却しない。ただし、特別な事情がある場合は返却する。キャンセル料をお返しするというふうに書かせていただいてるんですけれども、今回は、特別な事情に当たってキャンセル料をお支払いするということになっております。今回のような感染症のリスク、不可抗力のような生じたものでございますので、そういう場合は今回返還の対象になったというふうな解釈で考えていただけたらなと思っております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  きちっと市が利用停止、取り消しといったときにはキャンセル料は全額という形ですけど、自粛要請のところでどうするかというところを、いわゆる少しグレーなところの考え方を整理をしていただければなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  その部分につきましては、当然、入ってる指定管理者の方の支援にもつながる面もあるんですけれども、今後キャンセル料の在り方については、また十分検討を進めてまいりたいと考えております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  やはりこの使用をやめるやめないというところで、キャンセル料でやっぱり戻ってこなかったら使用するよといったことで少し混乱があったという話も聞いておりますので、その辺はまたしっかりとわかりやすいようによろしくお願いいたします。以上です。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  なければ、議第52号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決をいたします。  議第52号、草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  挙手全員であります。  よって、議第52号、草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  それでは、説明員の交代をお願いいたします。                (説明員交代) ○西田剛 委員長  では、続きまして、議第57号、草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第57号議案について提案者の説明を求めます。  お願いいたします。 ◎木村 子ども未来部長  議第57号、草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。  議案書の39ページ、新旧対照表の27ページを御覧ください。  第10条第3項でございますが、本条例の参酌省令である国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める省令が改正され、放課後児童支援員に関する研修を中核市の長も実施できるものとされましたことから、中核市の長が行う研修を修了した者においても、本市の児童育成クラブ放課後児童支援員として従事できるよう同様の改正を行うものでございます。  なお、付則につきましては、改正条例の施行を公布の日から施行することとしているところでございます。  以上、簡単ではございますが、議第57号、草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御審査賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  これより、議第57号議案に対する質疑を行います。  質疑のある方、よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  では、ないようですので、議第57号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第57号、草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  挙手全員であります。  よって、議第57号、草津市放課後児童健全育成事業の整備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第58号、草津市立子育て支援拠点施設条例案を議題といたします。  それでは、議第58号議案について提案者の説明を求めます。  お願いします。 ◎木村 子ども未来部長  議第58号、草津市立子育て支援拠点施設条例案につきまして、御説明を申し上げます。  議案書41ページをお開きお願いします。  今回の議案につきまして、令和3年5月に供用開始を予定している市民総合交流センターの2階に、草津市北部の子育て支援の拠点となる子育て広場を開設いたしますことから、既に開設しております草津市南部の子育て支援拠点施設「ミナクサ☆ひろば」と合わせて設置目的や位置、事業内容等を定めるため、草津市立子育て支援拠点施設条例を制定するものでございます。  それでは、議案書42ページをお開きをお願いいたします。  まず、条例の第1条から3条につきましては、当該施設の設置、名称及び位置並びに当該施設における実施事業を定めております。  次に、第4条につきましては、施設の開館時間及び休館を規則にする旨について定めており、第5条につきましては、施設を利用できる対象者について定めております。  続いて、第6条につきましては、使用者の損害賠償責任について定めており、第7条につきましては、規則等への委任について定めております。  以上、簡単ではございますが、議第58号、草津市立子育て支援拠点施設条例案の説明とさせていただきます。
     何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  では、これより、議第58号議案に対する質疑を行います。  質問のある方、よろしいですか。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  2点ございます。  まず、南部にあったものにプラス北部ということでプラスされると思うんですが、これで見込みとして、お子さんというかどれほどの方々の対象にこの2つは役立っていくのかというのがもしわかれば、まず教えていただきたいのが1点と。  それから、こちらのほうの使用の要件の第5条ですね。拠点施設を利用することができるものというのが書いておりますけれども、小学3年生までの子どもであって、市内に居住するものまたはその保護者が市内の事業所に勤務するものということであるので、実際、勤めていらっしゃる方も使えるかなと思うんですが、例えば大学生とかは実際にお子さんがいらっしゃった場合、レアなことかもしれませんけれども、そういう方々でも使えるのか。ちょっとそこだけ確認をさせてもらいたいと思います。 ○西田剛 委員長  答弁求めます。  はい、お願いします。 ◎薮田 子育て相談センター所長  御質問の南部と北部に分かれることでどれぐらい役立つかというところで。 ○西田剛 委員長  すみません。もうちょっと大きい声でお願いできますか。 ◎薮田 子育て相談センター所長  実績としまして、「ミナクサ☆ひろば」のほうにおきましては、平成30年で。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  1点、議員から御質問のございました利用見込みの人数でございますけれども、第二期草津市子ども・子育て支援事業計画上では、1年間で約4万5,000人ほどを見込んでいるところでございますが、令和3年度につきましては、1カ月ほど開設が4月以降に遅れますので、少し間引きまして4万1,000人程度を見込んでおります。  この実績につきましての根拠といたしましては、今課長が申し上げようとしました「ミナクサ☆ひろば」の実績が年間初年度で5万人ほど、昨年度は4万人ほどございましたので、そこから推計をさせていただいているところでございます。  続きまして、大学生が利用できるのかというところでございますが、基本的には、大学生が保護者として住民票なり勤務の実態がございましたら、お子様を連れて御利用はしていただけますけれども、これが全くのボランティアであったりということにつきましては、基本的には、子どもさんの安全の観点のところから一定御利用は御遠慮いただくというふうに運営を今現在もしているところでございます。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  わかりました。  今おっしゃってましたボランティアという形で来られる場合があるので、ちょっと厳しいなという思いは今聞いたんですが、別途相談をさせていただいて、もうその方しかいらっしゃらなかったらどうしようもないということだと思うので、そこは非常に申し訳ございませんが、配慮をいただけたらありがたいというふうに思ってます。以上です。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  私もちょっと関連で、42ページの第5条で、小学3年生までの子どもであって市内に居住するものということで、保護者が市内の事業所等に勤務するもの、子どもさんが市内に居住してたら、例えば保護者が市内の事業所等に勤務、その2つを書かれてるのはどういうことなんでしょうか。子どもが市外で保護者が市内の事業所等に勤務する。保護者が市内の事業所等に勤務するものという条件がどうして付け加えられてるんでしょうか。どういうケースでこれは書かれてあるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  答弁求めます。  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  基本的には、先ほども申しましたように、市内在住の小学校3年生までのお子様が原則としてお使いをいただけるということでございまして、逆にここの部分は対象者が3年生までの子どもであって、その保護者が市内に在住をするのか。もしくは草津市内に勤務をしているのかという条件を市内以降を取り決めているものでございますので、どちらかが対象ということで今回の条例案は上げているところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  そのわりに前号に掲げるものの保護者となってるんですか。1号でもそれがではなくて、さらに保護者じゃないと使えませんということを強調してらっしゃるということですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  使えないというよりも市内在住の大人の方、もしくは市内にお勤めをしていただいてる保護者の方が、要するに、住所が草津市になくても小学校3年生未満の子どもさんを連れて利用ができるという規定でございますので、より幅広く御利用いただけるように規定をしているもの。一般的な書き方だと思うんですけど。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  それだったら第1号と矛盾しませんか。市内に居住か市内の事業所と規定しながら、広くというのは。 ○瀬川裕海 議長  3年生までの子どもで市内に住んでるか、市外やったら親が草津へ勤務してたらオーケーというそういう意味。 ○西垣和美 副委員長  市外の子どもさんは使えないんですよね。使えるんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎木村 子ども未来部長  1号のほうは子どものことの規定で、2号はその保護者ということになります。小学3年生までの子どもというのがまず条件1つがあって、あとその子どもが市内在住するか、その保護者が市内の事業所に勤務されている方かということになります。2号で前号に掲げるものの保護者も使えますよと。基本、子どもと一緒に使っていただくことが前提となってますので。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  実態は市外の子は使えないと聞いておりますが、ちょっと指定管理者の運用が多分勘違いされてるんですかね。 ◎山本 副市長  指定管理出してない。 ○西垣和美 副委員長  委託ですね。実際は、もう市外の子は親が事業所に勤めるそういうのですかね。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  今までは拠点条例ということで、今は条例ではなくて要綱で南草津を運営をしておりますので、もしかしたらそこの取り間違いを含めて行ってるのかもしれないので確認はさせていただきたいと思いますが、今後の条例を施行に合わせまして、一旦、第5条で記載をしてますとおり、市内・市外のお子様であっても3年生で居住、もしくは事業所に勤務ということであれば御利用ができるという規定に整理をするものでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  新たにということであればわかりました。これまではそういう運用になってなかったはずですので、きちっと条例に掲げるということですので。  それと、これ意見ですけども、奥村議員もおっしゃったように、やはりいろんな事情で保護者とは暮らせない方で、例えば里親の方と暮らしてるとか、里親まで行かなくても一時的なサポートで一緒に生活をされてる方がそういったところにちゃんと利用できるように、またしっかりとどこかに規則なり、また市長が認める者というところの具体例を委託者にきちっと知らせてほしいなと思いますので、よろしくお願いをいたします。 ○西田剛 委員長  いいですか。  井上委員。 ◆井上薫 委員  5条の1号なんですけど、「もの」という表記が平仮名になってるのは子どもであるからということですかね。漢字で「者」と書かれてる部分と平仮名で「もの」と書かれてる部分の違いを教えていただきたいんですけど。 ○西田剛 委員長  答弁求めます。  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  確かにおっしゃるとおり、その5条の中で漢字で使ってる保護者であったり、最後市長が認める者ということで記載をしております。明確な理由ははっきりお答えできませんが、1号のほうは、在住もしくは市内の事業所等に勤務するという複数の部分がございますので、特定の「者」という漢字ではなくて「もの」としているのかと推測はされますが、すみません、理由につきましてはそういうことと考えております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  わからないんですけれども、全て市の条例がこのような分け方をされてるのであれば、統一した分け方をされてるのであればいいと思うんですけども、意図がなければ合わされたほうがいいのではないかなというふうに思います。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  この条例化をするに当たりまして、他の新しい交流センターの施設についても条例化をされて利用者の規定が多分ございますので、そこに当然合わせたものと認識はしておりますが、最終確認のほうはさせていただきたいと思います。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  ごめんなさい。もう一度ですね、第1号、市内に居住するものは保護者という説明でしたっけ。それって本当に法規上そういう読み方になりますか。これ。子どもであって市内に居住するもの。子どものことじゃないですか。 ○西田剛 委員長  市内に居住する子どもやね。 ○西垣和美 副委員長  子どもでいいんですね。  市内に居住、どうもここ私納得いかないんですけれども、わかりました。まあまあ、ほかの方が特に。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  先ほどの「者」と「もの」の違いなんですけれども、「もの」はですね、何々であって、次に人間が来る場合は「もの」という平仮名を使います。そういう形での例規システムになっておりますので、そういう理解でお願いしたいなと思っております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  そう言われると、初めから1号が市内に居住するものというのは「者」だと思うんですよ。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎有村 総務課長  第5条第1号のお話とその本文の違いなんですけれども、何々であってというふうな表現を使った場合は、その次に来る「もの」は平仮名になります。最初の本文の「できる者は」と主語になっている部分については、その次は漢字になるというふうな仕組みになっておりますので、そういう法性質になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  全ての条例でそういうような形で統一されているのであれば結構です。わかりました。ありがとうございます。 ○西田剛 委員長  統一はされてるんですね。 ◎有村 総務課長  はい。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、採決をいたします。  議第58号、草津市立子育て支援拠点施設条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  挙手全員であります。  よって、議第58号、草津市立子育て支援拠点施設条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第59号、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案を議題といたします。  議第59号議案について提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎増田 健康福祉部長  それでは、議第59号、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案につきまして、御説明申し上げます。  議案書は44ページから48ページでございます。  条例制定の趣旨でございますが、本市では、これまでから草津市認知症施策アクションプランを策定し、認知症の人及びその家族を支える施策の推進や啓発、また、地域の中で支え合う体制の構築などに取り組んでまいりましたが、今後さらなる高齢化の進展が見込まれる中、認知症は誰もがかかわる可能性のあるものとなっております。  このことから、認知症の人の意思やその家族の思いが尊重され、認知症の人を含む全ての人が住み慣れた地域で地域の一員として安心して暮らし続けることができるまちづくりを一層進めていくためには、誰もが認知症を我が事として受け止め、市、市民、事業者、地域組織、関係機関が相互に連携し、ともに認知症の人及びその家族を支える取組が必要となります。  そこで、全ての主体が一体となり、一人一人が生き生きと輝き、認知症があっても安心して暮らすことのできるまちを実現していくため、本条例を制定するものでございます。  それでは、45ページを御覧いただきたいと思います。  第1条では、条例の目的でございます。  第2条では、用語の意義を定義しております。  第3条では、市、市民、事業者、地域組織および関係機関が認知症があっても安心なまちづくりに取り組むべき基本的な考え方となる3つの基本理念について定めております。認知症の人及びその家族の意思が尊重され、自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会および心のバリアフリー社会の実現。社会参加できる地域づくり。各主体がそれぞれの役割を認識して、連携・協働することを定めております。  続きまして、46ページを御覧ください。  第4条では市の責務について、第5条では市民の役割について、第6条では事業者の役割について、第7条では地域組織の役割について、それぞれ定めております。  47ページを御覧ください。  第8条では、関係機関の役割について定めております。  第9条では、認知症に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、行動計画を定めることとしておりまして、草津市高齢者福祉計画、草津市介護保険事業計画の認知症施策に関連する事項と調和が保たれたものとすることと定めております。  第10条から第13条までは、認知症施策の基本となる事項でございます。  第10条では啓発の推進および人材育成について、第11条では認知症の予防等について定めております。  48ページを御覧ください。  第12条では地域づくりおよび社会参加の推進について、第13条では認知症の人およびその家族への支援について定めております。
     また、付則は、本条例の施行を令和2年7月1日とするものでございます。  以上、議第59号、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案についての説明を終わらせていただきます。  よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  では、これより、議第59号議案に対する質疑を行います。  質疑のある方。  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案ということで、今趣旨をお伺いしましたけど、市民の方々、事業者の方々、市は当然ですけど、認知症があっても安心して暮らせるよというこのテーマははっきりしてるんですけど、その中で第4条、5条、6条に市の責務、市民の役割、事業者の役割ということで、特に大事になってくるのは市民の役割かなと。その役割の中で市民が誰もが認知症になり得るものとした場合、認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の人とともに生きていくことへの理解を深めるように努めるものとすると。なかなかね、理解、多分皆さん勉強してということではないと思うんですけど、10条の中に啓発の推進および人材育成ということで、市はということで、必要な広報および啓発活動を行うとともに、ここが一番重要になってくるかと思うんですけど、具体的には、この条例に関してどのように今の段階で市民の皆様に対して啓発活動を行っていこうかという具体的なことがあったら質問させていただきたいと思うんですが。 ○西田剛 委員長  答弁求めます。  はい、お願いします。 ◎小寺 長寿いきがい課長  今委員御質問のとおりですけれども、どのような啓発かといいますと、認知症の正しい啓発を我々がさせていただくことにつきましては、認知症はまだまだ脳の病気とかという正しい知識というのを市民の方に御理解いただけてない場合が多いので、正しい知識を深めるために、例えば出前講座をさせていただくとか、認知症のサポーターを増やしていくとか、そういった形で一人でも多くの方に認知症の正しい知識を極めていくために、今後また新しい条例もできましたら、啓発の方法につきましては施策の委員会もございますので、そういった委員の方とも議論をさせていただきながら、効果的な周知、啓発の方法についても検討してまいりたいと考えております。 ○西田剛 委員長  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  今の御意見の中で出前講座とか、割と人が限られる状況なので、私どもとしては、やはりホームページであるとか、広報であるとか、やっぱり積極的に草津市のほうから認知症になっても大丈夫だよというのを発信していただきたいことを希望しまして、発言を終わります。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、ないようですので、議第59号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決をいたします。  議第59号、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  挙手全員であります。  よって、議第59号、草津市認知症があっても安心なまちづくり条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第66号、財産の取得につき議決を求めることについてを議題といたします。  議第66号議案について提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎畑 教育部理事学校教育担当]  それでは、議第66号、財産の取得につき議決を求めることにつきまして、教育委員会事務局の畑が御説明申し上げます。  令和2年6月18日再開の議案書の3ページをお開きください。  小学校の学習者用コンピュータ一式を取得することにつきまして、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。  財産の種類につきましては、動産で学習者用コンピュータ小学校一式でございます。  取得価格は、1億9,804万2,911円でございます。  取得の相手方は、大津におの浜3丁目4番34号、株式会社ウチダビジネスソリューションズ、代表取締役 高田 保でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第66号、財産の取得につき議決を求めることについての説明を終わらせていただきます。  何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  では、これより、議第66号議案に対する質疑を行います。  質疑のある方、よろしいですか。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  このタブレットを買うことによって、小学校、中学校の子どもたち全員に1台ずつになるという考え方でよろしいでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎上原 学校推進課長  今回、取得させていただきますのは、小学校5年生、6年生の1人1台、そして小学校1年生から4年生までは3分の1の台数を取得させていただくことになります。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  まだ1台ずつではないということでよろしいですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎上原 学校推進課長  1人1台が実現しますのは、来年1月からを予定をしております。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  そうしますと、全体と考えてタブレットの市の契約が大きく3つぐらいに分かれるということでよろしいでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎上原 学校推進課長  3つといいますか2つに分かれるのかなと思っております。今、この議会で認めていただく小学校5年生、6年生、中1の1人1台、そして小学校1年生から4年生の3分の1、中2、中3の3分の1をまず導入しまして、その後、残りの3分の2を導入して、小学校1年生から中学3年生まで1人1台が実現するのは来年の1月からでございますので、契約としましては2段階に分けて今発注をしているところです。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。  ちょっと勘違いしてました。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  ないようですので、議第66号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決をいたします。  議第66号、財産の取得につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第66号、財産の取得につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議題67号、財産の取得につき議決を求めることについてを議題といたします。  議第67号議案について提案者の説明を求めます。  はい、お願いします。 ◎畑 教育部理事学校教育担当]  議第67号、財産の取得につき議決を求めることにつきまして、教育委員会事務局の畑が御説明申し上げます。  令和2年6月18日再開の議案書の5ページをお開きください。  中学校の学習者用コンピュータほか一式を取得することにつきまして、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。  財産の種類につきましては、動産で学習者用コンピュータ中学校ほか一式でございます。  取得価格は、7,180万960円でございます。  取得の相手方は、大津市におの浜3丁目4番34号、株式会社ウチダビジネスソリューションズ、代表取締役 高田 保でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第67号、財産の取得につき議決を求めることについての説明を終わらせていただきます。  何とぞよろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  では、これより、議第67号議案に対する質疑を行います。  質疑のある方。  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  先ほど伊吹委員がおっしゃってた、あと残り3分の2は後ほどということですけれども、アイパッドの場合にはアイパッドなので変わらないと思うんですけど、これはエイサーということで、次の入札のときにはパソコンの製品はやはり一緒にされるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  答弁求めます。お願いします。 ◎上原 学校推進課長  今、調達に入札をしているんですけれども、条件と仕様書におきましては、前回と同じもので出していますので、メーカーについてはまだ決まっていないというかわからない状態です。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  例えば学年全部そろえればいいんですけど、今、学年でも3分の1と3分の2ということで、同じ学年なのに違う機種を持ってるというのがちょっと教師の方もやりにくいのかなと思ったんですけれども、いかがなんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎上原 学校推進課長  導入しますソフトについては、同じものですので、使い方については、教師の指導によってできるのかなというふうに思っております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  確かに、そんなに今どきのパソコンは違いはないにしろ、結局は値段だけで落札されるわけなので、その辺の仕様書についても、いろんな機種を比べて明らかにすごく違いがあるような機種を少し考慮するとか、ちょっと私もどんな機種かというのがあれですけども、ちょっと気になるので、そこら辺は混乱がないように、子どもも教師も使いやすいようなことを考慮して、値段だけを重視するのではないほうがいいのかなと思うんですけども、その考えは余りよくない。杞憂ですかね、そこは。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎横山 総務部副部長[契約検査担当]  仕様につきましては、OSとか全て統一されたものでございます。それと、キーボードにつきましても、JIS規格のものとなっておりますので、基本的に使い方は変わらなと。  また、指導していく上でも問題ないと考えております。  また、2回目につきまして、業者を指定するということや機種を指定するということもしておりません。といいますのは、やはり同じものであれば、少しでも低価格でという基本的な考え方がございますので、指定までして入れることはしておりません。使い方にも問題がないと思っておりますので、そういう考え方でやっております。以上です。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  心配ないということであれば、了解はいたしました。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  では、ないようですので、議第67号議案に対する質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決をいたします。  議第67号、財産の取得につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○西田剛 委員長  挙手全員であります。  よって、議第67号、財産の取得につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで、今回の審査に係ります委員長報告につきまして、委員会にて協議をしたいと思いますが、委員長報告に加えるもの何かございますか。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  一番最初の条例のことで、トラブルやら意見が結構市民さんから聞きましたので、それのための条例を今回してくださるので、周知のところ、申し込みのときにしっかり告知して、そして委員からもありましたとおり、キャンセル料とかの規定もきっちりして、セットもので条例をやっていただきたいなと思いますので、その辺の準備をしっかりやっていただきたいなと。借りる側からすれば、最初に聞いてへんのに後から後出してこんなん言われてもと。例えばマラソン大会だったら、何があってもキャンセル料は払いませんよと言われてますので、これはもうしょうがないなということになってますけど、まちまちで内容でその条例を決めましたとなってるんであれば、しっかり告知あるいは周知はしていただきたいというところで、どうなんですかね。 ○西田剛 委員長  委員の皆さんどうです、今の伊吹委員の発言。これは委員長報告に加えるということに異議ないですか。
                 (「異議なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、伊吹委員、そういうことですので、議第52号の草津市立まちづくりセンター条例等の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分について、こちらのほうの今の意見をちゃんと調整いたしまして、当職で報告案を作成いたしまして、委員の皆様にあらかじめお配りすることといたしますので、よろしくお願いいたします。  よろしいですか。  それでは、以上で、委員長報告に対する協議を終わります。  以上で、本委員会に付託をされました案件、条例案4件、一般議案2件の審査を終了いたしました。  続きまして、御案内しておりましたとおり、所管事務調査を行いますので、説明員の交代をお願いいたします。  ありがとうございました。               午前10時33分 休憩               午前10時45分 再開                (説明員交代) ○西田剛 委員長  それでは、ただいまから所管事務調査について進めてまいります。  「生活困窮対策について」を調査項目といたしまして、前回の委員会で議論いたしました「草津市の現状分析を行う」という調査の方向性に基づき、「生活困窮にかかる草津市の現状分析について」、「草津市の生活困窮対策の課題について」を案件といたします。  本日の資料につきましては、事前に電子データ共有システム内に掲載しております。皆さん、御確認をよろしくお願いいたします。  資料1から3は、前回の委員会で依頼し、執行部から提供いただきました資料でございます。  以上の資料をもちまして、本日の会議を進めていきたいと思います。  それでは、まず、前回の委員会で執行部に提供を依頼しておりました資料の説明をお願いし、資料に対する質疑応答を行います。執行部からの説明に際しましては、複数の所管課にまたがりますことから、三密を避けるため、各部からの資料説明及び質疑の終了後、説明員の入れかえを行いますので御了承ください。  資料説明終了後の委員間討議の際には、再度必要な説明員の入室をお願いいたします。  まず、資料1について、執行部より説明をお願いいたします。  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  まず、資料1の健康福祉部から説明をさせていただきます。よろしくお願いします。  生活困窮対策として、まず人とくらしのサポートセンターの事業の部分について1ページから16ページ、あと一番最後に追加資料がございますので、そちらの部分を説明をさせていただきます。  まず、1ページ目、人とくらしのサポートセンター相談等のまとめということで、令和元年度の実績を載せさせていただいております。  まず、左の上のほうから簡単に説明させていただきます。  相談件数につきましては、令和元年度、297件の相談がございました。そのうち生活困窮に係る相談につきましては233件、困窮以外につきましては64件の相談がございました。  次、右側、月別相談件数につきましては、このような形となっております。3月が相談が多いのにつきましては、新型コロナウイルスの相談が多かったので相談が増えております。  次、左下、男女人数割合につきましては、男性190人、女性104人ということで、男性が多いという形になっております。  次、右側、年代別相談人数につきましては、40代の相談が一番多いという形になっております。  次、相談方法につきましては、本人であるとか家族からの相談と関係機関等の紹介ということで、15ページにも載っておりますけれども、15ページの左側の相談元ということで、このような関係機関からの紹介という形が多くございます。  次、1ページに戻りまして、世帯構成ということで、約半数が単身者からの相談となっております。  次、その下、相談者の課題につきましては、一番多い順からですと、1番が経済的困窮、2番が就労活動困難、3番が病気、あと家族関係という形で順に多くなっております。1つの悩みというよりも、複合的な悩みが重なって相談される方というのも結構多い人数となっております。  次、一番下、プラン・事業利用状況ということで、これは生活困窮者自立支援事業の利用の実績となっております。左側の住居確保給付金が4件、一次生活支援事業が14件、就労準備支援事業が6件、次は社会福祉協議会の貸し付けになりますけども、生活福祉資金等により貸し付けが9件、子どもの学習支援事業が3件、家計改善支援事業が2件となっております。  次、2ページ目、これは人とくらしのサポートセンター窓口で一時対応する際に使用する書類ということで、これは相談受付・申込票となっております。これが2ページから13ページまでございまして、この用紙をもって相談に乗っております。この様式につきましては、国の様式を草津市版に少しアレンジして使用しております。  飛びまして、14ページに行きます。  3番、人とくらしのサポートセンターで受けた令和元年度のひきこもり相談等のまとめとなっております。これも左上のほうから説明させていただきます。  相談件数としまして、令和元年度にひきこもりの相談を受けたのが42件ございました。  次、右側、月別相談件数につきましてはこのようになっております。4月が多くなっておりますけども、これはその前の年度の平成30年度に民生委員さんに対しまして、地域で困り事があれば教えてくださいというアンケートを取りまして、その中でもひきこもりのケースの回答もありましたので、この4月に民生委員さんと一緒に訪問したこともありまして件数が多くなっております。6月も7件ということで多い件数につきましては、ちょうどこの時期に川崎市のスクールバスの通り魔がありまして、それはひきこもりの方が事件を起こしたものでありますとか、あと、元農水事務次官がひきこもりの息子を殺害したというのもこの時期になりますので、そういうのもあって市に相談が多くなっております。  男女人数割合につきましては、約7割が男性ということになっております。  年代別相談人数につきましては、30代、40代からの相談が多いということになっております。  次、相談方法につきましては、本人からということで、自分でもこのままではいけないということで相談に来られたり、あと一番多いのは家族からの相談、あと関係機関ということで、ひきこもり支援センターであるとか民生委員さんからの相談からつないでいただいたというのが多くございます。  次、世帯構成につきましては、家族と同居されているのは約8割を占めております。  次、相談者の課題としまして、これも多いものから言いますけども、社会的孤立が一番多くて、次、就労活動困難であるとか、家族関係がうまくいっていないとか、あとメンタルヘルスということで心の病気だったりとかコミュニケーションがうまくできない。このような課題があるということが多くなっております。  次、プラン・事業利用状況としまして、これが生活困窮者自立支援事業での実績になりますけども、就労準備支援事業に6名の方をつないだという形になっております。  次、支援状況につきましては、電話、面談、訪問、あと関係課等の連携ということで、支援調整会議を開いたりしております。  一番下につきましては、ひきこもり把握件数としまして、各課で把握しているひきこもりの人数を載せさせていただいております。  次、15ページになります。  他課との事業連携の集計ということで、これは人とくらしのサポートセンターで昨年相談を受けた総計数から出しております。左側につきましては、サポートセンターにつないでいただいた関係機関でございます。右側がサポートセンターが相談を受けてつないだ先の機関となっております。  次、16ページに行きます。  5番、支援事業利用者の状況ということで、こういった方が相談に来られたときにこのような対応をしてどこと連携しているかというのを8パターンに分けて例を挙げております。Aだけの紹介になりますけども、例えば単身で就労中であると。主な課題として、貯金・所持金がない。派遣寮に住んでいて体調不良であると。ということで、もうすぐ解雇される予定である。食料がないという方につきましては、居宅を失うのであれば一時生活支援事業とか、あと就労の相談、また体調が悪くて働くことも難しいとなれば生活保護につないだりとか、食料がないのであれば食料支援をさせていただいております。連携先としまして、ハローワーク、生活支援課、状況に応じまして健康増進課、障害福祉課、医療の関係ですと保険年金課につないだりもしております。  あと、最後のページに飛びますけども、今回追加資料ということで、平成30年度生活困窮者自立支援制度、県内の状況についての一覧を県より情報をいただきましたので載せさせていただいております。令和元年度につきましては、まだ全市、県のほうで取りまとまっていないということでしたので、今回添付のほうはしておりません。あと、ここの数字なんですけども、例えば野洲市を例に挙げますと、野洲市のほうは市役所の中に「やすワーク」というハローワークがあったり、消費生活センターの相談も同じ部署でされてるということで、その相談件数も含んでおられたり、あと、幾つかの市ですと、生活保護の相談もここ件数に入れておられるというのを聞いておりますので、市によっては数字の基準が違うこともございますので、単純に数字だけでは比較できないところもございますので、その辺は御了承いただきたいと思います。  人とくらしのサポートセンターの説明については、以上でございます。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  続きまして、資料の17ページから21ページまでの説明をさせていただきます。  17ページにつきましては、生活保護の現況と推移ということで、受給者数・世帯数・世帯類型別を上げさせていただいております。  生活困窮者自立支援制度が開始されました平成27年度以降の数値を記載をさせていただいております。  受給者数とか受給世帯数については、数も多いですので表を御覧いただきたいと思います。平成31年度につきましては、受給者数が1,088人と世帯数にして810世帯となっております。平成28年度以降ここ数年は、状況としては横ばいとなっているところでございます。  世帯類型につきましては、この受給世帯を高齢者世帯ですとか母子世帯というふうにその区分に分けたものでございまして、これは国の統計と同じ分類になっております。  分類の内容を申し上げますと、高齢者世帯につきましては65歳以上の方のみで構成されている。また、これらに18歳未満の方が加わった世帯となっております。母子世帯につきましては、現に配偶者がいない女性の方と18歳未満の子どもさんで構成された世帯となっております。障害者世帯につきましては、世帯主が心身上の障害で働けない世帯となっております。傷病世帯につきましては、世帯主の方が傷病で働けない世帯となってます。その他世帯につきましては、そのいずれにも該当しない世帯をこちらに分類をしております。高齢者世帯の数が傾向としては増加しておりまして、割合にして、平成27年度では38.1%でしたが、平成31年度では42%と最も増加しているところでございます。ほかの区分につきましては、それほど顕著な変動はないと思っております。  続きまして、18ページでございます。  生活保護扶助費の構成比ということで、ここにつきましては、この表の左の行の生活扶助から葬祭扶助までの8種類のほか、一時扶助や施設事務費等がございます。数値のほうはまた御覧をいただくといたしまして、扶助の内容について簡単に御説明をさせていただきますと、生活扶助については食べるものとか日用品等の費用になります。住宅扶助につきましては家賃とか更新手数料等などのお金になります。介護扶助については要介護者とか要支援者が受けられる介護保険制度の費用となっております。医療扶助につきましては診察とか投薬、入院などの費用でございます。教育扶助につきましては義務教育に必要な学用品ということで、小中学校の学用品とか給食代等がこちらに含まれます。出産扶助についてはお産の費用。生業扶助につきましては稼働能力の助長を目的とした費用でございまして、就職が決まった方に直接必要な費用であったりとか、高校の修学に必要な授業料とか教材費などの費用をこちらから支出をしております。葬祭扶助につきましてはお葬式の費用でございます。  計の下の就労自立給付金につきましては、就職によって生活保護が廃止になった場合に給付金としてお渡しをしているものでございます。その下の進学準備給付金につきましては、大学へ進学される場合の新生活の立ち上げ費用ということで給付をさせていただいてるものでございます。一番下の保護施設事務費及び委託事務費につきましては、住居がない方が入られてます救護施設に支払ってる事務費等でございます。  傾向といたしましては、住宅扶助、介護扶助、医療扶助がそれぞれ1%にも満たないところではありますが増加をしておりまして、高齢世帯の増加によるものと関連があるかなと考えております。教育・出産・生業・葬祭扶助につきましては、減少をしているところでございます。  資料のほうは次のページをお願いいたします。  19ページですけれども、生活保護受給者65歳以上のみ世帯数および単身世帯数につきましては、先ほどの高齢者世帯と同じ数になってくるんですけれども、平成31年度で340世帯となっております。うち65歳以上の単身世帯につきましては308世帯ということで、こちらのほうは比率として平成27年度より増加しているところでございます。  9番の未成年の生活保護受給者および進学状況につきましては、18歳以下の生活保護受給者数については、平成31年度は137人ということで減少をしているところでございます。中学校から高校への進学率につきましては、平成31年度については100%でございます。16歳から18歳の高校在籍率につきましては、平成31年度で86.7%となっております。この2つについては、少し増加傾向にあるかなと考えております。  10番の生活保護受給者の介護保険料普通徴収者数につきましては、表のとおりでございます。  続きまして、20ページの11番、生活保護受給についての相談件数でございますが、こちらの表をまた御覧いただきたいと思います。平成31年度につきましては、①の実件数(相談者数)が243件、生活保護申請件数がそのうち121件、受給開始件数が92件となっております。この3つとも近年では減少傾向でございます。  次に、21ページのほうを見ていただきたいと思います。  こちらは12番の生活困窮者自立支援制度開始後の生活保護受給開始件数と割合ということで上げさせていただいております。1番の自立相談支援事業利用者数につきましては、先ほどサポートセンターのほうでお話があったものと同じ数字でございまして、そのうち③でございますが、生活保護受給開始につながった件数としては15件となっております。平成30年の人とくらしのサポートセンター開設以降、サポートセンターでの生活困窮の相談自体が増加したことですとかサポートセンターとの連携を行っておりますことによりまして、生活保護に関する情報を得たいと考えた人が相談をしやすくなったことが増加につながったものと考えております。  簡単ですが、以上でございます。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  あと22ページから24ページにつきましても、人とくらしのサポートセンターの堀井のほうが説明させていただきます。  簡単にはなりますけども、22ページにつきましては、税務課、納税課のデータを載せさせていただいております。⑬は市・県民税の所得割非課税の人数、⑭は市・県民税の滞納者数、⑮は国保税の滞納者数を載せさせていただいております。  23ページには、国保、後期高齢、介護保険の情報を載せさせていただいております。  最後に、24ページは、草津市の自殺者の状況を載せさせていただいております。  以上で健康福祉部の説明を終わらせていただきます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございました。  ただいま資料1の御説明をいただきました。このことについて各委員から質疑がございましたら簡潔にお願いいたします。  井上委員。 ◆井上薫 委員  2ページの相談受付の申込票なんですけど、記入欄の性別のところですね。男性、女性、もう1つ箱がありまして括弧があるんですけども、この3つ目のここが例えばどのようなことを書くようになってるんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  男性、女性と答えたくない方にはなりますけども、あと不明とか、電話での相談の場合はわからない場合もございますので、そういうときに使っております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  今回のコロナウイルスの関係でも、性別を表したくないということで差別を受けるというふうなことを心配される方については、ここを空白にすること自体も何かばれてしまうというふうに考えられる方がいると思いますので、性別というのは記載する欄が必要なのかどうかということが私は疑問がるんですけれども、いかがですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  この様式自体が国の様式になっておりまして、一部草津市で変えてる部分もございますけども、この情報をまた国のほうに報告しないといけない。その部分につきましても、男女別の報告する部分もございますので、これはちょっとなかなか省けない情報になっております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  今、国のほうでもね、LGBTの部分についてはね、法制定を検討されてるところなんですね。それでも国のほうは男女別を求めてくるということですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  今のところこの部分についてはこのままの様式でございますのと、あと恐らく男女別で男女がどのぐらいあるか、女性がどのぐらいいるかということを分析したいのもあると思います。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  SDGSもそうですけれども、LGBTだけではないと思うんですけども、これを書くことは何かそこに逆行しているように私は思うんです。だから、そのあたりは人に優しいというふうな草津市を進めていこうとされているのでね。その辺はここは必要であるか。必要でないか。そういった部分の検討は十分していただきたいなというふうに思っています。  それから、同じくインテーク・アセスメントシート、4ページ、5ページなんですけども、相談歴のある機関を記載するところで、5ページに行政の人権担当部署というのが書かれてるんですが、ここは何を表そうとされてるのか。行政の人権担当部署というのは、私の記憶では、全てと思うんです。行政機関。各部署が人権担当部署だと思うんですけども、ここはどこを意味されているのかちょっと教えていただきたいんですけども。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  この分につきましても、国の様式でございますけども、うちの想定している中では、人権センターであるとか人権政策課、隣保館等としております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  であれば、そのようにずばり書かれたほうがいいかなと私は思っています。これ意見。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  できるとすればですね、後ろ側に括弧をつけて、具体的な部署を書くようにしたいと思います。ほかの項目も含めて見直しのほうをさせてもらいたいと思います。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  よろしくお願いします。
    ○西田剛 委員長  所管事務調査のこれからの進め方というのは、今これからまたあと残りのところをずっといろいろと資料説明していただきますけれども、生活困窮者の対策、要は委員会としては、どういうことをすれば生活困窮者が少なくなるのか。あるいは、現状、生活困窮に当たってる人たちがどうすればその道を開くことができるのか。入り口と出口の部分について、委員会としてどうしていくべきかということをしっかりと議論していく。そのための今日は資料提供というふうに思ってますので、資料の中身の細かいところというのは別にしましてね。この報告、資料提供を受けて、生活困窮者をなくしていくためにはどうしたらいいのかという議論をしていく必要があるのかなというふうに思ってます。間口が広くて、そしてしかも深い案件ですので、最終的にはある程度的を絞って答えを出していくというか方向性を出していかないかん。この2年間で当然できないというふうに思いますので、その辺のところも含み置いていただいて、また協議をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。  ほか、ございますか。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  25ページ、追加資料になるんですかね。平成30年度生活困窮者の自立支援制度に関する調査票ですね。各市と比較してしまうんですけれども、新規相談受付件数と次の行のプラン作成件数、これで見てると、長浜とか彦根、そして守山、甲賀、野洲もそうですし、高島、東近江、米原もそうなんですけど、大体3割、4割をプラン作成ができてるというようにとれるんですが、草津市においては、1割ぐらいのプラン作成になっています。草津市としてもこの辺が弱いところ、制度がなかなかこれからしていこうとされてるのか。これから手を入れいくという草津市の弱いところはこの辺なのかなというを読み取れるんですけれども、その認識でよろしいですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  確かに草津市はプラン作成件数は少ないんですけども、草津市の場合、プラン作成する場合は、例えば生活困窮者自立支援制度、例えば住居確保給付金とか、一時生活とか、あと社協に貸し付けする場合とか、そういう制度を利用する場合に限って作成をさせていただいております。本当だったら、もうちょっとそれに該当しなくてもプラン立ててもいいのかもしれませんので、ほかの市はそういう形でやっておられると思いますので、他市の状況も確認しながら今後進めていきたいなと考えております。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  今おっしゃった表のまとめ方が法に基づく、その他というところがどうなのかなというふうに思いますので、他市との比較をきっちりできるようにして、草津はここが弱いんやと言わはるんやったら言ってもらって、そこを改善していかなあきませんので、隠す、隠す言い方は悪いけど、その辺をあからさまにしていただいて、議会と執行部とまとめていただいたらと思います。 ○西田剛 委員長  ほか。  八木委員。 ◆八木良人 委員  資料の18ページのところで、先ほど説明いただいたんですけれども、教育・出産・生業・葬祭扶助が減ったとおっしゃいましたが、半分になってるんです。かなりの減少なんですけど、この辺は何か理由はあるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎古川 生活支援課長  次の20ページのほうで、⑨のところでもあったんですけれども、例えば18歳以下の生活保護受給者数についても、平成27年度以降では、マイナス28人と大分減少をしているところもございますので、そういったところで教育扶助のほうが生業扶助部分が減ってきたりしたことも一因かなと考えております。  あと、出産扶助と葬祭扶助につきましては、それが発生してきた段階でお支払いをするということになりますので、それはちょっとそのときの状況で抽出をさせていただいてるところでございます。 ○西田剛 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  どういうところが弱いというか注目しなあかんかというところで、教育扶助が半分になりましたので、教育扶助だけを見るとね。1,000万円から500万円ですかね。かなり目立ってますので、そういった子どもたちに対するケアが届いてるのかとちょっと心配にはなる数字ではあるなと。だから、そこはちょっと見ていかないと、今後どこに焦点を当てるかによって子どもたちに、要らないのか、本当に草津の子には、ただ届いてないのかというところが気になったのでお伺いしました。またさらにこの辺がわかれば、今後また教えていただきたいと思います。以上です。 ○西田剛 委員長  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  勉強のために教えていただきたいんですけど、14ページのひきこもり相談等のまとめ、私勝手なイメージで、ひきこもりは部屋の中でずっと閉じこもってらっしゃるのかなと。相談件数で本人(来所)とかですね。支援状況ですか。右の下の重複ありと書いてあるんですけど、面談とか訪問とか書いてるんですよね。実態がつかめない中で、ずっと家の中にいらっしゃるのでわからないから思うと、こういうふうにお会いになられたり、ちゃんとお話されていると。これが生活困窮の問題とあるとすればね。この辺で全く解決の糸口がないかなと思うと。何がしこの辺でありそうな気がするんですけど、現場の状況というのを簡単に、ケース・バイ・ケースかと思うんですけど教えていただければ、今後の参考になるかなと思って質問させていただきました。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  ひきこもりと言いましても、全く出ない方もおられますけども、例えばコンビニに出られるとか、あと、例えば自分の用事があったときだけ出かけるとかそういう方も、広義のひきこもりというんですけども、そういう方もおられますので、あと、本人が実際に相談に来られたケースも昨年もございまして、例えばこのままでは自分があかんというので何とかしないといけないということとか、例えばお金もないし生活できないとか、そういうことで来られてる方も実際におられます。 ○西田剛 委員長  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  ありがとうございます。  全く解決の糸口が見えないという状況ではなくて、やっぱり言うとおりひきこもりと言われるものについては、自分の世界に勝手にこもってしまって、そこから出てこないということが1つの大きな要因かなと思うので、この辺の面談とか、サポートについても面談、訪問というのができるのであれば、こういうものを未然に防いで、その方が高齢者になったときに生活保護世帯に突入するのを何がし解決できる糸口になるのではないかなと思ってちょっとお伺いしました。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  ほか、よろしいですか。  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  先ほど、伊吹委員からもあった25ページの県内の比較なんですけれども、意見として伊吹委員はそこで終わられたんですけども、市としてこういった比較が出た場合に、平成30年度ですので、次はきっと違うかと思うんですけども、市としてこれをどのように感じて、課題とか、改善策とかですね、何か協議とかされてらっしゃることがあるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  平成30年度の数字でございますけども、令和元年度につきましては、草津市は233件ということで件数的には179件から増えているところでございますけれども、特に野洲市とかを見ますと、いろんなところで数字が大きいところもございますので、草津市は法に基づく事業というのが少ないところもございますので、できる限り相談者に応じる形で適用できるとか、あと先ほどありましたように、プラン作成数も少ない件数となってますので、その辺これも他市の状況も確認しながら、できる限りプラン作成して本人の意向に沿った形で支援していこうかなと考えております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  その課題はプラン作成件数が少ないということの課題ですか。課題をどういうふうに捉えてらっしゃいますでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  数字だけではないんですけども、179件とか233件、多いか少ないかはちょっと他市と比較しても難しいところはあるんですけど、できる限りサポートセンター自体を知らない方もおられると思いますので、その辺このサポートセンターを知ってもらって、そうなると、例えばひきこもりの方、なかなかこっちから行くのも難しいですし、こういう相談場所があるんやでというのをPRして、向こうからあそこがあるんやったら相談しようというのを思ってもらえるような形をできればなと考えております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  生活困窮者というのは情報弱者と言われておりますので、まずは相談ができるかどうか、そこまでたどり着けるかどうかというのも課題かなということと。就労について経済的困窮が多いので、そこも少しこの表を見てると弱いかなと私は思いますけれども、しっかりと担当課でも課題把握をきちっとした上で、目指すべき姿と今の現状の乖離を埋めるにはどうしたらいいかみたいな、私たちもまたその課題も見ていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。以上です。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございました。  井上委員。 ◆井上薫 委員  先ほど委員長が言われたように、本当に幅広くて、詰めていくだけ物すごく深いというふうに思うんです。また、どれだけつかまれてるかわからないですけども、今のコロナ禍の中で生活困窮というような方もまた出てきてるのかなという部分も思いますので、そういったデータも含めて我々がどこに的を絞っていくかというのは難しいかと思うんですけども、今後また検討していくために、そういった今の状況という部分もまたデータとしていただければありがたいなというふうに思ってます。 ○西田剛 委員長  はい、わかりました。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  この資料の見方をもう1回確認したいんですけど、1ページ目のところの資料が、先ほど平成30年度の各市の比較が一番最終ページにあったんですけれども、この1ページというのは、これ、平成31年度。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  平成31年度です。 ◆伊吹達郎 委員  平成31年度ですよね。それからいくと前年度より相談数が増えていますということですよね。 ○西田剛 委員長  答弁求めます。 ◆伊吹達郎 委員  まあいいんですけど、それと、これでプラン作成が38件ということですよね。そのうちの、相談があったうちのプラン作成が38件にされてると、割合としてそんな増えてないという認識で、次、相談数があった分のうちのページ数でいくと15ページかな。二百何件あったうち141件紹介されてるんですけど、その相談があった人に対してここを紹介してあげて、その横にあるつなぎ先・連絡先というのが65件あるんですけども、その先にずっと対処していったという数でよろしいですか。そういう見方でいいですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  まず、最初の部分につきましては、例えば一番最後の25ページの草津市新規相談受付件数179件とございますけども、1ページで見ますと、一番左上の相談件数の令和元年度は233件、これが同じに当たります。  あと、38件、就労生活困窮者自立支援事業につないだ件数が38件で少ない数字になってますけど、実際、ここに載ってない部分につきましては、例えば先ほどありましたように、就労につきましても、プランとか数字には載らないですけど、例えばハローワークに一緒に行ったりとか就労先を紹介したり、その辺の数字に載らない部分もあるので、もしかすると他市はそういうのも全部載せてるかもしれないので、ちょっとその辺も整合性がとれてない部分はあるかなと思うんですけど、実際、この数字に載ってない部分でも就労の支援とかはしてる部分もございます。  あと、15ページ、つなぎ先につきましては、1ページの相談方法の関係機関の紹介が104件ありますけども、15ページの紹介元は141件ということで、ダブってる部分もございますので、そういう形になっておりますし、紹介先も1つでない複数の課にまたがってる場合もございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  利用者の状況、例えばA、B、C、Dという、例えばの例で。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  これはあくまで例です。大体こういうパターンが考えられるかなと。 ○西田剛 委員長  勝手にしゃべらんようにしてください。 ◎堀井 人とくらしのサポートセンター所長  ごめんなさい。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。 ◆伊吹達郎 委員  はい、研究のところでどんな流れになってるのかというのを確認するのは大切ですし、他市との比較ができるような数字を上げていただかないと、うまく比較対象にもならないので、その辺も今後検討していきたいなと思います。 ○西田剛 委員長  初めに言っておけばよかったんですけど、資料1から3の説明いただくのに、執行部側から約15分ぐらい、そしてまたこちらの質疑も大体15分程度という形で進めていこうというふうに思ってますので、今、資料1の説明で結構時間費やしたんですけれども、次、資料2の説明に移りたいと思いますけども、よろしいですか。              (「はい」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、ありがとうございます。  ここでまた説明員の交代をお願いします。                (説明員交代) ○西田剛 委員長  それでは、次に資料2について、執行部より説明をお願いしたいんですけれども、大体今から15分以内で説明を終えていただく努力をよろしくお願いいたします。  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  資料2につきまして、私のほうから一括して御説明のほうをさせていただきたいと思います。  それでは、資料2をおめくりいただきまして、1ページでございます。  まず、1つ目ということで、17歳以下の子どもの人口及び今後の人口推計についてでございます。表を御覧のとおり、平成27年に2万3,866人だった人口が令和2年には2万4,280人と約2%ほど増加をしております。  年齢ごとの内訳では、ゼロ歳から5歳、8,262人が7,763人、約マイナス6%。6歳から11歳、7,946人が8,580人、プラス8%。12歳から17歳、7,658人が7,937人と約4%増えております。  令和2年2万4,280人だった人口が令和6年には推計値では2万4,663人ということで、約2%ほど増える推計です。  年齢ごとの内訳では、ゼロ歳から5歳、7,763人が8,585人、マイナス2%ほどでございます。6歳から11歳、8,580人が8,585人、ほぼ横ばい。12歳から17歳、7,937人が8,495人で約7%増えるということで、令和2年を境としました将来推計では、ゼロ歳から5歳以外では増加もしくは横ばいの傾向ということになっております。  続きまして、②17歳以下の子どもがいる世帯数でございます。  資料出典が国勢調査でございまして、今年度調査が行われますことから、令和2年度のデータは今のところございません。なので、さきの①のように平成27年比較はできませんので、記載のとおり、それぞれ6歳未満の子どものいる世帯数と18歳未満の子どもいる世帯数の2つの年齢階層区分にいずれにおきましても、世帯数は増加はしているものの、世帯当たりの人員は4人を割っているというような資料になっております。  続きまして、2ページを御覧ください。  児童扶養手当でございます。この手当は、18歳未満の児童、場合によっては中度以上の障害がある場合は20歳未満になりますけれども、を養育をしているひとり親家庭の保護者に対して児童福祉の推進及び経済的負担の軽減のため支給する手当でございまして、児童の要件といたしましては、①から⑨のとおりでございます。対象であっても誰でも一律に支給される訳ではなく、保護者の前年の所得による制限がございまして、その詳細につきましては2ページの下のほうに所得の制限というところに記載をさせていただいております。  続きまして、3ページを御覧ください。  今の児童扶養手当につきましての今年度の手当月額は、全部支給をされる場合4万3,160円でございますが、一部支給が4万3,150円から1万180円。  なお、2人目、3人目以降は、別途加算のほうがございます。  支給の時期は、毎年奇数月に前2カ月分ずつを支払いをするということで、その支払日になっておりますし、また、支給対象者と所得の確認のために毎年8月に現況届という届け出を出していただきまして、その要否を確認をさせていただいてるところでございます。  続きまして、4ページを御覧ください。  ④特別児童扶養手当についてでございます。この手当は、20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父または母、もしくは父母にかわりその児童を養育している者に対しまして、児童福祉の推進及び経済的負担の軽減のため支給をする手当でございます。これも誰でも一律に支給される訳ではございませんで、保護者の前年の所得による制限がございます。その所得の制限につきましては、制度の概要に記載をさせていただいてるとおりでございます。  支給の今年度の手当額でございますが、1級(重度障害)をお持ちの方については5万2,500円、2級(中度障害)が3万4,970円ということになっておりまして、支払いの時期は毎年4月、8月、12月の前3カ月分ずつを支払いをしております。  手当の支給事務は、市のほうが行っておりますが、実際の手当は国のほうが直接お支払いをされる制度でございまして、この制度も5ページ目のほうに記載をさせていただいてるんですけれども、先ほどの児童扶養手当と同じように、支給対象者と所得の確認のため、毎年8月に所得状況届を提出をいただいているところでございます。  続きまして、6ページ目を御覧ください。  ⑤から⑦でございますが、先ほど概要を説明はさせていただきましたものの統計的な数字を上げさせていただいております。⑤の児童扶養手当受給世帯でございます。これは令和2年3月末時点でございまして、受給資格者の合計は897人のうち全部支給・一部支給を足しますと665人ということで、全体の約74%のほうが支給をさせていただいております。逆に、支給をされていない全部停止の方は232人で全体の26%ということになっております。  続いて、⑥の児童扶養手当受給者の推移でございますが、これは各年度3月末時点の数字でございまして、平成27年、961人であった受給資格者が令和元年には897人と約7%ほど減少しておりますが、受給者、先ほど言いました全部支給・一部支給を合わせたものでございますが、744人が665人でこちらも約1割ほど減少。停止者のほうは217人が232人ということで約7%増えているという状況でございます。  最後に、⑦の特別児童扶養手当受給者の推移、これも各年3月末時点でございますが、平成27年に244人だった受給資格者は令和元年には244人。受給者、全部支給・一部支給ですけれども、206人だったものが201人と約2%減。逆に、停止者は38人が43人と約1割ほど増えているというような統計的数字をまとめさせていただいております。  続きまして、7ページを御覧ください。  ⑧ひとり親家庭への支援策の制度概要でございます。  まず1つ目、相談窓口でございますが、市のほうのひとり親家庭相談ということで、母子・父子自立支援員によります各種相談、就職支援、資金貸付など各種生活支援のほうを相談に応じております。  また、滋賀県ひとり親家庭福祉推進員という方が地元のほうにおられまして、県が配置する推進員でございますが、さきの母子・父子自立支援員と連携をしまして、同様の各種サポートのほうを行っております。  あと、滋賀県のほうに母子家庭等就業・自立支援センターでございましたり、ひとり親家庭総合サポートセンター、これは滋賀県の母子福祉のぞみ会になりますけども、このようなサポートセンターのほうもございます。  続きまして、同じく7ページの支給についてでございます。  先ほど説明をさせていただきました支援のための支給ということで、大きくは児童扶養手当がございますし、そのほか年金といたしましては、遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金等々の支給というのも国の制度としてございます。  続きまして、医療費の助成でございます。ひとり親家庭福祉医療助成ということで、母子及び父子家庭の親子に医療費の自己負担分を助成する制度がございます。一部所得制限ございますが、そういった医療費の援助も行っております。  続きまして、8ページを御覧ください。  保育や子育てに関する援助でございますが、認可保育所・幼稚園・認定こども園等に母子・父子家庭の子どもを預ける際、その保育料を一部減免をしておりますし、児童育成クラブ、学童保育でございますが、こちらのほうも保育料の4分の1減免等々を行っております。  また、ファミリー・サポート・センターというものがございますが、その利用助成ということで、ひとり親家庭がこのセンターを利用する場合は、1回700円から200円の助成を行っているところです。  続いて、税の軽減措置でございます。寡婦・寡夫控除というのがございまして、これは配偶者と死別または離別した場合に、一定の要件に該当するときに受け取ることができる所得控除でございまして、離別か、死別か、または性別や年収によって控除額が27万円から特別の場合は35万円が控除をされるものでございます。 ○西田剛 委員長  河合副部長、ここに書いてあることは全部大事なことなんですけどね。その中でもっと特に大事なことをもうちょっとつまんで説明していただいても結構ですので。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  わかりました。何とか15分までには終わらせたいと思います。 ○西田剛 委員長  よろしくお願いします。
    ◎河合 子ども未来部総括副部長  すみません。今、9分ほどたっております。  8ページの優遇措置でございますが、こちらのほうは直接市がやってるのがございませんで、JRの通勤定期でございましたり、金融機関の利子非課税、また、ゆうちょの福祉定期預金等々がございます。  続きまして、9ページを御覧ください。  就労支援・修学支援につきましてでございますが、1つ目が滋賀県母子家庭等就業・自立支援センターというのがございまして、ひとり親家庭に対しましての支援と再就職と就業に関する相談やサポートを行っているもの。  また、給付金といたしましては、自立支援教育訓練給付金、これはひとり親家庭の母または父が就職に向けた能力の取得をするための各種講座を受講したものの費用の助成でございまして、同講座を受講した場合に上限80万円として受講料の6割を支給。なお、雇用保険1年以上加入の方につきましては、同制度の給付が優遇されるというもの。  また、高等職業訓練促進給付金でございますが、これもひとり親家庭の母または父を対象とした看護師や介護福祉士等の高等職業の資格取得をするための支援でございまして、養成機関での就業期間48カ月を限度として、その間の生活資金を支給するものでございまして、支給月額が記載のとおりでございます。  また、最後に、高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金のほうは、中退を含む高等学校を卒業していない親とまた子どもさんに対して、高卒認定試験の合格のための講座を受講した場合にその費用の一部を助成するものでございまして、上限はございますが、受講費用の約4割等々を支給をし、またこの方が高卒認定試験に合格した場合は、受講費用の2割を支給するものでございます。  10ページにつきましては、その給付実績をそれぞれ参考ということで記載をさせていただいておりますので、この説明のほうは割愛をさせていただきたいと思います。  続きまして、11ページでございます。  就学援助につきましては、代表的な支援策といたしまして、市教育委員会が経済的な理由で子どもの就学に必要な経費の一部を援助するものということで就学援助費というのがございますし、また、その他高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金などがございます。  貸付制度につきましては、母子・父子・寡婦等の生活資金に使える資金もございます。  次に、子どもの居場所でございます。  子どもの居場所づくり事業につきましては、現在、市が直接行っている事業でひとり親家庭の中学生を対象に生活習慣の習得とか学習支援、食事の提供など行うための第3の居場所としまして行っている事業で、昨年度からは対象者を生活困窮世帯に広げまして、また新たに南草津に1カ所増設し、環境整備の充実を図ったところでございます。市役所でやってますのがTudoToko(つどとこ)、南草津でやってますのがよって子ミナクサというものでございます。  続きまして、12ページでございます。  日常生活の支援につきましてでございますが、日常生活支援事業としましては、ひとり親家庭の方が一時的に困ったときに家庭支援員を派遣して生活援助及び子育て支援を行うものでございます。これも県事業でございます。  また、母子生活支援施設の入所ということで、これは配偶者からの暴力や様々な困難を抱えている母子家庭についての母子寮等への入所でございますが、生活支援を受けながら自立促進を図っているものでございます。  ひとり親家庭支援団体につきましては、皆さんもよく御存じの母児福祉のぞみ会というのがございます。  続きまして、13ページでございます。  こちらのほうは先ほどの児童扶養手当の受給者資格者の所得分布ということで上げさせていただいております。受給者883人のうち所得金額が200万円未満は637人で、全体の約7割程度がこの所得層になります。  ちなみに、1世帯当たりの平均所得は、約153万円ということになっております。  最後でございますが、14ページ、対象となり得る市民に対する各支援策の周知方法でございます。  まず、こういったひとり親の方が発生をした場合、まず市民課のほうで各種戸籍の届け出をされた後、子ども家庭課のほうへ案内をされまして、母子・父子自立支援員と面談をさせていただきまして、そこでしおりを参考に支援策を案内また生活設計を立てるという流れになっております。このときに相談記録カードの作成をさせていただいておりますし、またホームページや滋賀県ひとり親家庭福祉推進員等の連携により各種支援も行っているところでございます。  あと、ホームページ・子育てアプリの周知とかそういった先ほどの県の推進員とのことも記載をさせていただいております。  最後に、15ページ、追加資料ということで上げさせていただきました。ひとり親家庭の相談件数でございますが、湖南4市の比較ということで、令和元年度の比較をそれぞれ記載をさせていただいております。人口規模が違いますので、1万人当たりに換算をしますと、大体2,028件という数字が草津市で150件、栗東市で145件、守山市で374件、野洲市で432件になるかと思われます。  ちょっと1分ほど過ぎましたが、一応16分で説明のほうを終わります。 ○西田剛 委員長  ありがとうございました。完璧でございました。すみません。  それでは、ただいま御説明いただきました資料2の説明について、各委員から質疑ございましたらよろしくお願いいたします。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  今、説明いただきましてありがとうございました。しんどかったんちゃいますかね。  今、説明していただいた内容、一番最後から2ページ目のところでおっしゃってたとおり、住民票であったりとか戸籍ですね、届け出をしたときにここで説明をいただいてるという内容だというふうに理解させていただきました。その下のほうには届け出してその後、ひとり親家庭からの相談事を市へ連絡し、滋賀県のほうですからね、市からひとり親家庭へ連絡するなどの連携を行うということで、言ってみれば、一番最初の入り口のところで問題がなければ、相談に持っていけると思うんですけれど、ここに載らなかった人ですね、いわゆる一番最初に相談はせんと、あとからちょっとやっぱりせなあかんなと思ってなったときに、そういうときのフォローというのが何かできるようなところはあるんでしょうか。やっぱりなられた方が自分で行動を起こさない限り、このことについては、言い方は悪いかもしれませんけど、なおざりになっていくというか、おざなりになっていくというか、なってしまうんでしょうか。ちょっと一度そういうときはどうされるんかなというのを聞きたいと思います。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  今ありました、今大きく入り口として市民課でありますけども、あとそれ以外にも市のいろんな窓口で学校の手続であるとかいろんな場面での手続、福祉の関係であるとかそういった部分でひとり親ということがありましたら、子ども家庭課というのがひとり親の窓口としては庁内周知されておりますので、いろんなきっかけでつないでいただけるというような状況になっておりますし、そういった部分で最初のきっかけがなかった場合でありましても、例えば民生委員さんの中でちょっと気がかりな御家庭がおありな場合は、子ども家庭課の窓口に御案内していただけるというようなケースもありますので、最初のきっかけ以外でもいろんな部分でつないでいただける場面はあるというのが状況でございます。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  いろんなところできっかけがあるということで、そのことについてはすごく市としてもぜひやっていただいてありがたいなと思うんですが、ただ、発信をされない場合、それについては児童手当、受けられてない方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、大体確率的に受けない方も中にはいらっしゃるのかなと思うんです。そういった方々に広く使っていただけるというか、福祉の面も含めてなんですけど、これも言い方悪いんですけど、手当てしていくというんでしょうかね、使ってもらうというか、というのがやっぱりできないところもあるのかなと思うんです。実際、これ、ごめんなさい、もし数字があれば教えていただきたいんですけれども、実際に100%という訳ではないんですかね。それだけちょっと100%であるないだけでも結構です。それだけ教えてください。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  ちょっと数字的な部分は今ない状況なんですけども、1つ先ほど委員おっしゃっていただいたように、児童手当の手続なんかでございますと、手続に来られてない方については、こちらのほうから手続まだですというような御案内をさせていただく中で、そういう手続の漏れがあるような方には連絡をさせていただくことで、児童手当の手続をきっかけとしまして御案内させていただくというケースもございます。  あと、児童扶養手当のほうなんですけども、こちら例えば離婚した後でも引き続き内縁関係があるとかですね、そういった様々な事情がありまして児童扶養手当の条件に当てはまらないような生活実態の方もおられるかと思いますので、恐らく数字的には100%ではないでしょうし、自分でそういう条件に当てはまらないという判断をされてこない方もおられるのではないかなと思います。 ○西田剛 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  わかりました。  やっぱり制度があるので、それでせっかく広く制度を使われない方を救っていこうというのが必要だと思いますし、ただ、今おっしゃったみたいに、御本人が発信されないから限度があるというのはわかりますけれども、何とか民生児童委員の皆さんであったりとか役所の仕組みの中で、できるようなこともさらに進化していただく考え方もお願いしたいなという思いがあります。  わかりました。ありがとうございました。 ○西田剛 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  資料10ページですけども、数字がかなり小さい数字なんですけども、その辺の所見をお伺いできれば、どういうふうに感じておられるかということでお願いします。 ○西田剛 委員長  この数字に対してということですか。 ◆八木良人 委員  数字に対してどういう考えを、所見というか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  母子・父子の自立支援員の相談であるとか窓口でいろんな御相談を受ける中で、就労の部分、キャリアアップであるとかそういった部分の御相談がありました際には、これら教育訓練の給付金であるとか高等職業訓練促進給付金を御案内させていただいております。なかなかこの数字が多いか少ないかということになりますと、もっと使っていただけたらなという思いはありますけども、最終、御本人さんの中で子育てのタイミングであるとか就学するには子育てと勉強の両立等もございますので、そういった総合的な御判断をいただいた中でこういう数字になっているのかなと思っております。 ○西田剛 委員長  八木委員。 ◆八木良人 委員  非常に大事な数字だと思っております。先ほど奥村委員言われたように、離婚されるときの入り口がありますね、そこでどれぐらい開いてるのか。開いてないからこうなるのか。そのあたりが非常に心配しております。実際、市民課で処理しますけれども、余りそこでこういった案内はされてないと実態は聞いておりますので、やはり何か見えないんです、相手が、すごく普通に出された人には、どうぞ受理しましたで終わっちゃうのもあるので、そのあたりこの数字も含めてちょっと心配なところなので、今後またよろしくお願いいたします。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  奥村委員とかなさる部分があるんですけど、いろんな制度があるんですけども、そういった支援制度をまだまだ知らないという声をよく聞くことがあるんです。そんな中で、この14ページに書かれてますように、窓口で案内をされるというようなことなんですけども、必要とされるときしか見はらへんので、これを今確認させていただきたいのは、例えば「お母さん・お父さんのくらしのしおり」とかこういった制度というのは、毎年、該当者なんかに周知をされているということでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  今おっしゃっていただいた部分なんですけども、「お母さん・お父さんのくらしのしおり」につきましては、毎年、若干、制度が変わっていったりしますので、そこは更新させていただいて、相談に来られた方、離婚直後の方、あるいは離婚前でも相談に来られた方にこの冊子をお渡しさせていただいて、中身の説明もさせていただく中でお渡しをさせていただいております。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  わかりました。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  13ページにもありますように、やはりひとり親家庭の平均収入はすごく少ないなと思うんですけれども、実際、全体的に草津市の子どもの貧困というのはどんな状態なのか。もしお答えできる範囲内でいいですけども、傾向とか、推移とか、その辺をやはり子どもの貧困の負のスパイラルで将来的に生活困窮に陥る場合が多いというふうによく言われてますので、その辺、草津が子どもの貧困について何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいんですけれども。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  13ページの資料につきましては、離婚直後で前年度の所得が集計してありますので、離婚直後で扶養に入っておられたとか就労していなかったケースもございますので、所得の低い方も中にはおられる状態でございます。  子どもの貧困の部分につきましては、実態等はなかなか数字的にはわからない部分もあるんですけども、入り口の部分の児童扶養手当であるとかそういった支援策の案内をさせていただくことで、その都度支援させていただけるものを提示させていただいて対応させていただいております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  実際にそういった相談にいらっしゃる方の感想でいいんですけども、いろんな支援制度が児童扶養手当とか児童手当がありますけれども、実際に本当に生活が苦しい方の御家庭はどんな感じかというのは、例えば子ども家庭課の職員さんとかおつかみでないですかね。草津市の実態を。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎河合 子ども未来部総括副部長  昨年度作成をしました第二期草津市子ども・子育て支援事業計画の中で、一応子どもの貧困が重点事項ということで、平成31年度に子どもの貧困対策のための支援者調査というのをさせていただいております。その中の資料を見ておりますと、貧困状況にある子どもさんの具体的な状況というような項目がございまして、多かったのはやはり保護者の養育能力が低いとか保護者からネグレクトされているというような率が多いんですが、具体的に、経済的に貧困かどうかという部分は、なかなか外からは見えにくいのかなということで、回答例の中でそういったところについての回答は余りなかったような状態でございますし、先ほどの貧困も相対的貧困ということで、経済的な貧困が国のほうでも全人口の何%という指針は示されてるものの、草津市で実際にそれがそのパーセンテージより高いのか低いのかというのはまだ実態としてはつかんでいないところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  わかりました。  あくまで6.5人に1人とか言われてますけれども、そうなるとすごい数になるんですけれども、実態はつかみにくいということですが、届いてないことはあると思います。その現況が聞きたかったので、ありがとうございます。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。  小野委員。 ◆小野元嗣 委員  今の草津市の現状で母子家庭と父子家庭のそれぞれのひとり親支援対策の支援の内容の違いというのは何かあるんですか。大きくみたいな範囲で結構です。特になければないで結構です。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  母子と父子とでメニュー的に違う部分は、基本的にございませんけれども、相対的に父子のほうが経済的には余裕のあるとは言いませんけども、所得の高い層も多いのが実情でございますので、使われてる制度については若干差はあるのかなと思います。 ◆小野元嗣 委員  わかりました。 ○西田剛 委員長  よろしいですか。  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  最後のページでひとり親家庭相談件数というのが草津市が2,028件あるんですが、今、子ども未来部の中で相談窓口はここ1つなんですか。それが1つと。  あと、相談窓口でいろんな相談があったときに、先ほどの健康の部門のように、きっちりとしたサポートセンターのようなフォーマットがあって、きっちり調査票を作って、あと追いずっとしていけるような体制があるのかどうかお尋ねします。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  ひとり親の相談につきましては、子ども家庭課が一元的に実施もしておりますし、把握もしております。フォーマットとしては、先ほど健康福祉部のような様式を書いていただくというようなものではございませんで、当課のほうで相談内容を記載させていただきまして、最初の相談からずっと履歴が残るような形で管理をしております。ひとり親の生活全般等の相談は当課でやっておりますけども、それに関わって保育園であるとか学童保育等の相談につきましては、各課でするケースもございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  各課でやられるときのそういったフォーマットもきっちりまとめておられるんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎宮田 子ども家庭課長  当課でひとり親相談の部分のフォーマットは決まっておりますし、保育園とか学童保育へ案内する部分につきましても、当課を通じてであるとか当課に来た時点で相談してきましたというような話を聞いたりしますと、こちらの記録のほうに残していきますので、各課で同じ記録を作っていくというよりは、ひとり親については、子ども家庭課で決まった書式で記録を残していくと。どこでどういう相談をしたかというような話も本人から聞き取りをしまして、それも記録に残させてもらっているというところでございます。 ○西田剛 委員長  伊吹委員、よろしいですか。  それでは、予定してました大体15分ぐらいになりましたので、資料2についての質疑応答をこれで終わりたいというふうに思いますが、よろしいですか。              (「はい」の声あり) ○西田剛 委員長  今、12時を過ぎました。まだありますけれども、ここで暫時休憩をしたいと思います。再開は13時、よろしくお願いします。  説明員の皆さんありがとうございました。               午後 0時03分 休憩               午後 1時00分 再開                (説明員交代) ○西田剛 委員長  それでは再開をいたします。  午前に引き続きまして、所管事務調査を行いたいと思います。  ただいまより、資料3についての説明を執行部よりよろしくお願いいたします。  はい、お願いします。 ◎竹田 児童生徒支援課長  児童生徒支援課からは、不登校児童・生徒について説明をさせていただきます。  まず、資料3の1ページを御覧ください。  市内中学校の生徒の高校進学率でございますが、平成28年度から令和元年度まで99%以上、ほぼ100%に近い進学率でございます。  続きまして、小学生・中学生の不登校児童・生徒数の推移でございますが、資料2ページを御覧ください。学校ごとに不登校率を示しております。平成28年度から令和元年度まで、小学校・中学校とも年々増加傾向にあります。全国と県との指標比較では、小学校は上回っております。中学校は下回っておるんですけども、年々増加傾向にあります。
     続いて、学校不適応の主な要因というところでございますが、家庭や学業、心身、人付き合いなどいろんな要因が複合しております。  要因としましては、この四角の中ですね、上げさせていただきました。これは文科省の調査の分類でございます。  続きまして、下の小学校・中学校の学校不適応の主な要因を上げさせていただきました。グラフです。平成30年度までと令和元年度とはちょっと調査の仕方や内容が違っております。平成30年度までは、学校に係る要因と家庭的要因の大きく2つ改めて報告をしなければなりませんでしたが、学校に係る要因の中には、細かく学業とか心身、人間関係などの項目が分けられていましたが、家庭的な要因には分けられていませんでした。このほかもたくさん要因があるということから、令和元年度より家庭的要因も細かく項目ができたとともに、本人に係る要因という項目も追加されることとなりました。平成30年度までのグラフは、要因が重複していますので、不登校児童・生徒の人数とは合致していません。令和元年度、これは項目の中で主となる要因を報告しています。このグラフで小学校の平成28年度、平成29年度、中学校の平成30年度の家庭的要因が増加しています。この急激に増えている理由を分析してみました。平成28年度から草津市としてSSW(スクールソーシャルワーカー)を2名配置し、学校を支援できる回数が増えたとともに、SSWが家庭に入り込んで児童・生徒や保護者へ働きかける件数が増えたため、学校が家庭環境について把握できるケースが増えた可能性があります。小学校では平成29年度に増加し、その情報を引き継いで中学校では平成30年度が増加していると分析しています。  あと、このグラフで小学校の平成30年度の人間関係的要因が大きく増えていますが、この年に人間関係の要因で不登校になった特徴としましては、連鎖反応といいますか仲のいいグループで不登校になっているということがあります。グループ内のトラブルで誰かが学校に行けなくなって、そのグループのメンバーが次々と不登校になっているという特徴があり、人数が増えたという状況もあります。  続いての表ですが、4ページです。  小学校6年生・中学校3年生の不登校数を平成28年度から上げさせていただいております。これも年々増えている状況であります。  続いて、中学校卒業後のひきこもり等の引き継ぎでございますが、9月と1月に学校への聞き取りや会議を行っております。1月には卒業後の進路、3月までつなげておきたい関係機関、連絡があれば対応できる体制にしておく関係機関について確認をしております。下線が引いてある機関が中学校卒業後引き継ぎ可能なところでございます。  あと、必要となる支援等の内容としましては、先に申しました要因について、例えば家庭への支援では、生活リズムの立て直しというのを行うために、スクールソーシャルワーカーの訪問等を行ったりしております。また、個別の支援等では、自己肯定感・安心感を付けていくために、教室アシスタントの配置等も行ったりしております。  あと、その下の不登校児童生徒の回復例でございますが、これだけの項目を上げさせていただきました。やはり見てみますと、環境が大事かなと。環境の変化によって回復することがあるというふうに言えると思います。  あと、ここには載ってませんが、回復率ですけども、非常に難しいところがあります。何をもって回復したというふうに言ったらいいのかなと思っていたんですけども、ここで不登校で上げている児童生徒は、年間30日以上の欠席者が長欠としてあげられています。そこで、30日以上の欠席がなくなった児童生徒を回復したと考えて分析をしました。平成30年度、小学校で言いますと、91人が長欠でありました。令和元年度には、長欠でない児童生徒数は13人、約14%回復しましたが、令和元年度には、新たに長欠になった児童生徒数が31人というふうになりました。中学校では、平成30年度長欠98人、令和元年度長欠でない児童生徒数は10人で約10%回復したというふうになっておりましたが、令和元年度には新たに不登校生になった生徒数は33人に増えたというような状況であります。  あと、実施している事業につきましては、まず、スクールカウンセラーの配置を行っております。各中学校に1名、小学校は矢倉小、志津小に各1名配置しております。そのほかにも教育研究所では適応指導教室を開始し、学校復帰へつなげるために支援を行っています。  あと、今年度より、スクールソーシャルワーカー(特定任期付職員)を教育研究所に配置しまして、子どもや学校、保護者へ随時対応できるようにいたしました。  あと、また1ページに戻っていただきまして、県立高校中途退学者についてですけども、これにつきましては、県からの情報が入手できておりません。  児童生徒支援課からは以上です。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎作田 教育部副部長  引き続き、児童生徒就学援助費給付事業について御説明申し上げます。資料は6ページを御覧ください。  本事業は、経済的理由等によって、学用品等の支払いが困難な児童生徒の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の機会確保に資するものでございます。  対象者は、生活保護法に規定する要保護者と準要保護者であり、準要保護者の認定基準は市が規定しております。準要保護者には、市民税非課税の者や児童扶養手当の支給を受けている者が該当しております。  また、直近では、制度改正により、国立・私立に就学する児童生徒が対象になったほか、新入学児童生徒学用品については、申請をした方に前倒しての支給が始まりました。  さらに、令和元年度からは、卒業アルバム代を給付対象とすることになっております。  認定につきましては、3カ月ごとにしておりますけれども、前年度の第一四半期の状況を比較いたしますと、要保護・準要保護ともに申請者が減少する傾向にあります。これは7ページの下の表を御覧ください。申請者が減少しているところにつきまして分析を詳しくしている訳ではございませんが、学齢期の子どもを持つ受給者対象数が減少の傾向にあるのではないかなというふうに捉えております。  また、前年度認定されていた方で、本年度いまだ申請をされていない方につきましては、要保護者には生活支援課から、準要保護者については当課から申請干渉を行い、事業収支を図っていく所存でございます。  以上、簡単ではございますが、就学援助について御説明いたしました。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎織田 スポーツ保健課長  子どもの虫歯についてです。8ページを御覧ください。  小学1年生定期健康診断(歯科)に結果ですが、一番右側、DMFT指数を御覧ください。令和元年度では0.63本となっています。年度によって増減がありますが、全体としては年々増加傾向です。  また、う歯保有者数は、左から4列目です。令和元年度では、全体で492人、割合ではその右の34.6%となっています。こちらも年度によって増減しますが、全体としては減少傾向で、滋賀県内と平均と比べても、滋賀県の南部地域については平均より低いというような状況です。  以上でございます。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございました。  それでは、ただいまの御説明いただきました資料3について、質疑等ございましたらお願いいたします。  井上委員。 ◆井上薫 委員  1ページです。  高校中退の情報を入手できないというふうなことを言われたんですが、目的を説明しても情報はいただけないということなんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いいたします。 ◎竹田 児童生徒支援課長  県のほうにも一応問い合せをさせていただきましたけども、県のほうも退学者というような方の情報というのは持っておられないというようなことでございます。 ○西田剛 委員長  井上委員。 ◆井上薫 委員  はい、わかりました。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  学校において子どもの貧困とか経済的な課題があるかなというのはどのように発見ができるんでしょうか。どういうときにわかるんですか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎作田 教育部副部長  子どもの学年費等の徴収が滞ってきた場合であるとか、あるいは中学生でしたら、お弁当が簡易的なパンになってきた場合とか、こういったものは注意深く見てきているつもりでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  もし、そういったことが疑われたら、支援とか連携はどのようにされてるんでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎作田 教育部副部長  毎年、年度末ぐらいに、2月ぐらいですけれども、就学援助の書類をまずは学年通信や学校だよりに載せ周知をさせていただいております。その後、担任のほうで個別懇談のときに、このような制度があるので申請されますかという干渉をしているところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  就学援助費については、わからないようにということで、全員にお配りしてると聞いてるんですけれども、それはそれでいいと思うんですけども、個別懇談はしょっちゅうではなくて、学期末とか期間が決まってるので、タイムリーにそこに支援の手が届くかどうかちょっと心配なんですけど、いかがでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎作田 教育部副部長  確かに、おっしゃるとおり、個別懇談は定期的にしかございませんが、就学援助にかかわったり、あるいは子どもの家庭状況にかかわっては、随時家庭訪問というものをしますので、そういった就学援助の通知とかが来た場合、必要である子には家庭訪問等を通して周知をしているところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  最初からそのようなことを言っていただけたら、そういうリスクのある方は家庭訪問によってということですね。わかりました。  もう1点、う歯の件で、先ほど説明いただきまして、だんだん減ってると。その部分だけおっしゃったんですけども、未処置者率が倍になってるんですよね。5%から10%、平成30年度から令和元年度、平成29年度もちょっと高くはなってますけど、こういう傾向をどのように分析されていらっしゃいますでしょうか。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎織田 スポーツ保健課長  未処置者に対しては、再度の勧告等で学校で周知啓発をお願いをしているところです。学年によって増減をしますので、この学年が特に高いのでどうかというような分析をすることができないというところが現状です。特に、その前の年が低く、次の年が高かったので、差が大きく見えてしまうのですが、その前は8%、9%ということがありまして、県内と比較しても年度によって増減のばらつきがありながら、全体としては減っていってるというような状況でございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  ということは、余り問題はないということですよね。というふうに認識をしてらっしゃるということですね。 ◎織田 スポーツ保健課長  未処置者の多さだけをもって問題視するのではなくて、先ほどの学校の中の子どもの全体的な把握の中で丁寧に見ていくというところでございます。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  う歯の未処置というのは、貧困とかなり密接な関係があると言われてるので、そこを注意深く見るかどうかというところ、数字よりかは実態的にそういう子がいれば意識して見ていくということ大事だと思うんですけど、スポーツ保健課の管轄ですけれども、実際現場は先生方によるんですけど、先生方の口腔崩壊とかう歯についての認識というのはどのようであるんでしょうか。教師の方々です。現場の。先生が答えないとわからないと思うんです。 ○西田剛 委員長  はい、どなたか。 ◎織田 スポーツ保健課長  学校現場での先生の受け止めですよね。歯科健診結果に対する。 ○西田剛 委員長  はい、お願いします。 ◎作田 教育部副部長  毎年の定期健診で歯科については非常に子どもも保護者も関心の高いところではございます。ちょうど検査結果を1枚ずつお便りで、あなた病院行きましょうと。あなた異常なかったよというのを渡しますと、やっぱり子ども自身も昔よりもずっと意識が高くなっておりまして、自分は歯について非常に幼い頃からきちんとしている。あるいはそれが生活できちんとした規則正しい生活をしているという自負にもつながっているように感じられます。  教師といたしましても、その結果を見まして、やはりう歯の多い子については、よく昼食指導のときに噛み方であるとかその後の小学校でしたら歯磨きとかもございますので、そういったところをできるだけ奨励していって、特にう歯の多い子については確認をしていくとともに、家庭訪問時とかに御家庭でのおやつ、そういったものもどうですかというようなきめ細かな対応をしていきたいというふうに考えております。 ○西田剛 委員長  西垣副委員長。 ○西垣和美 副委員長  そういうことではなくて、お金がなくて歯医者に行かれないとか、ある意味ネグレクトでそういう意識がないとか、そういう視点で見ていくことも大事ではないかと。実際に意識が高いのはDMFT指数によってかなり数字がよくなってるので、そこはすごく大丈夫なので、二極化しているのではないかということがあるんですね。本当にきちんと意識を持ってる方が多くなってるのは事実ですけれども、逆に、格差ができてるのではないかなということで、最近ということもありますけれども、そういう視点を教師の方も認識をもって見ていくということが大事かなと思うので、実態はどうかなと思ったので、大体実態はわかりましたので、ありがとうございます。大丈夫です。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。              (「なし」の声あり) ○西田剛 委員長  それでは、質疑がないということで、今1から3まで資料の説明をいただきました。それらのことを踏まえまして、本日の案件としております「草津市の生活困窮対策の課題について」、委員間討議に入らせていただきたいというふうに思います。  それでは、ここで説明員の交代をお願いいたします。ありがとうございました。                (説明員交代) ○西田剛 委員長  それではですね、これから「草津市の生活困窮対策に課題について」委員間討議に入らせていただきたいと思いますけれども、午前中から資料1から3まで資料提供していただきまして、その中で質疑が行われました。この中では、これからは委員間の中で討議をして進めていきたいと思うんですけども、先ほどそれぞれの資料説明の中で皆さん質疑ありましたけど、これはどうなってるんですか。ああなってるんですかというそういった話があったんですけれども、委員会として、所管事務調査として最終的に答えを出すには、例えば先ほど誰かがやってはった、多分これは制度に対してと思うんですけど、ここに出てきてる数字以外に対象となる方がたくさんおられると。そういった人たちの周知方法がちゃんとできていないのではないかといった確かそんな話がさっきあったと思うんですね。だから、周知をすることによって、それをもうちょっと早く解決できる。あるいは未然に防ぐことへの近道になるとかそういったところで、対象となる人たちにこういう制度がありますよということを周知する方法、これも1つの形かなと。今現状では、それが徹底してい行われていないのではないかなというところもありましたのでね。そういうような意見をここで出していって、説明いただいた資料に対して、ここをこうしたほうがええやろ、ああしたほうがええやろということが最終的な我々の所管事務の答えにつながっていくのかなというふうに思いますので、前に座ってはりますけど、この委員会だけの討議というのをまずメインにしていただいて、ここでみんなで協議したいと思いますので、それらも含めて思ってることをここでやっていただきたいと思います。どうぞ。御自由に。はい、どうぞ。 ◆八木良人 委員  今回、資料の中で気になったところで、ひとり親の問題のところですね。ひとり親になる入り口のところ、離婚によってひとり親になる、死別によってとかその入り口のところで十分にそういう状態になる方へのフォローはできているのかどうか。見てますと、やはり担当の課が違うので、届けを出すときは市民課ですよね。市民課ですけれども、その後のサポートだったら健康福祉部、子ども未来部、分かれていくわけですね。そこの連携が流れがちょっとまだ見えないと、この資料では。どういうふうに連携してつながってるのか。ある意味では、言ってきたら紹介しますよというふうに聞こえたことがあったので、そのあたりがちょっと問題意識があるのかなと思ってます。その部分ですね。 ○西田剛 委員長  今、八木委員からもこういう意見出ました。どうですか。全てさっきの僕が最初に言ったやつにも全部つながるのかなというふうに思うんですけども、どんどんそれに関連しなくても別に構いませんけど、こうしたほうが解決につながるの違うかという、この資料説明の中でどれでもいいですから上げてもらって、それを最終まとめていって、答えを出したいというふうに思いますので。 ◆奥村恭弘 委員  今のはひとり親というお話でおっしゃいましたけれども、全く同感してます。  貧困につながるもう1つのほうのひきこもりの関係なんですが、これについては、多分、青年層の人たちであるのが、これからどんどん年を召してくるという状況になってくるのかなと。先ほどのアンケート調査の中でも、家族からの訴えというか相談事情が多いということがありました。当然ながら、ひきこもりをされてる方が自分から何とかしてほしいんやという相談に行けるということも少ないのではないかなというのがあるんですけれども、となったときにそういった人たちに目を向けるというか、足を赴くというか、行っていただくようなことができないのかなと考えたときに、今の社会制度の中であります民生児童委員さんの制度があるんですが、こういったことをしっかりとつなげていくことが必要かなと思います。  しかしながら、皆さんも御存じのとおり、民生児童委員さんの高齢化が進んだり、主任児童委員さんでしたら、ある年齢が来たときに一旦お辞めになられるんですが、それを一定の制度の中で延長されているという現状が5、6年前かな、もっと前ですかね、から続いてるというふうに聞いています。ですから、まず社会でしっかりと支える仕組みづくりをしていくために、方法論として、民生児童委員さんの、言い方を間違えるとだめなんですけれども、年齢層を下げていくと。今、御高齢の方が本当に御苦労をいただいてる部分があるので、で、きめ細やかな過程に入れるそういったひきこもりをされている方々の御家庭に入るような仕組みを何とかつくっていけるようなところに、ちょっと制度的なところがあるので、国側から見ますので難しいかもしれませんけれども、そういう発信ができればいいなという思いをしました。今日のお話を聞く中でですね。以上です。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございます。  ほか、皆さん。  井上委員。 ◆井上薫 委員  先ほど言われたのは、ひとり親家庭という子どもさんがいるということで、やっぱり課題の解決には要因を把握するというのが一番重要だと思うんです。そんな中で、さっき教育委員会さんが言われましたスクールソーシャルワーカーさんを増員していただいたということで、要因をつかむことが少しは広がっていったというようなことを言われてますので、今年度増員されてどういうふうになっていくのかという要因の分析、そういう部分も見させていただいて、先ほど午前中もお話させてもらいましたように、また新たな対象者も増えてくるかと思ってますので、そんなんを見比べながら検討を求めていったらいいのかなというふうに思います。 ○西田剛 委員長  ほか、どうです。  粟津委員。 ◆粟津由紀夫 委員  今回、生活困窮者対策についてと。この会、何回かさせていただいてる中で、はっきり言いますと、かなり対象が広過ぎる。生活困窮というのは収入が少ないとか金銭的に、特に今不登校であるとか、ひきこもりとか、言ってみれば、それは生活困窮につながるかもしれないけど、ほかの要因もいっぱいあることからつながってるので、ここはこの委員会で目指す方向性について、例えばの話ですけど、さっきおっしゃったとおりに、もっといるのではないかということで告知方法を例えばもう少し見直すとか、そのほかですと、相談体制をどのように、もっとほかの市の、視察に行ったときに東京の2つというのはそうかと思うんですよ。体制があったので、そういうふうに考えていって、ある程度絞らないと毎回どこに行くのか。何の答えなのかというのをいつも思いながら会議に出させていただいてるので、ちょっとその辺を方向性を決められたらいいかなというふうには思っております。ただの意見でございます。 ○西田剛 委員長  一応ね。この9月の定例会で中間報告をして、その1年後に最終的な報告を出そうと思ってるんですけども、今、僕ふと思ったんですけど、とりあえずは今全部を拾い出して、ここをこうしていくべき、ああしていくべきということをやった中で、1つの中間報告をつくって、あと残り1年で的を絞って、全部絶対できないんだから、ここにいはる人、ずっと1年365日このことずっとやってはって、今この状況に来てるわけですから、我々がそんなもん1年や2年で、たまにしか寄らへんもんがぴーちくぱーちく言ったって絶対無理なんやから、その上でやっぱり的をしっかり絞って、市がやっておられることに対してここをこうしていきましょうという、委員会として、議会として、そういう答えを出していくというか、申し入れをしていくというのが目的というふうに思うので、最終的には絞ると、とりあえず中間報告においては、今全体的な拾い出しをして、それをまとめて報告するという形で行きたいなと思うんですよ。その辺のところを踏まえて、今いろんな意見が出てますけども、思ってることを出してもらいたいなというふうに思うんですけど、小野委員、どうですか。 ◆小野元嗣 委員  僕が一番、生活困窮を発見されて身近なのは教育委員会さんかなと。自分の経験上ですよ。PTAの小学校、中学校の会長をしてて、必ずその課題、ひとり親支援の御相談もありますし、市議会議員のこともあったんかもしれませんが、今のところ私が知ってる範囲では、全てうまくそれぞれ相談していただいた方は納得して喜んでおられますので、苦情があったり抜け落ちてという部分があるのであれば、その事例を分析して、フォローできてなかったかとか原因をまず究明も大事なんちゃうかなと。ある程度僕は、草津市で割に非常に他市に比べて丁寧というか、支援は充実しているというふうに自分の経験から思います。例えば離婚のあれでも、ある保育園の保護者が離婚するときに、担当の保育士さんに言ったら親身になって相談して、園長先生から市のそういうところを紹介してもらいましたという事例もありましたし、もちろん小学校も校長先生が非常に親身になって、父子家庭にならはったんですけど、非常にフォローもしてくれはった事例もあるので、そういうのもありつつ、何か抜け落ちてるものがあれば、やっぱりここで拾い出していくというのも1つの手かなと。  それと、いろいろずっと午前中も聞いてましたけれども、基本的に生活困窮者の定義の中に就労状況、心身の状況、地域社会とか人とのコミュニティーがありますが、基本的に心身の状況が全ての原因ではないかなと。それをどう解決に持っていくかというのが僕は1つの大きな課題かなと。これはもう草津市だけではなくてね。何ぼ一生懸命就労状況が悪い人に言っても、心身が正常に思考が持てない、もしくはいろんな窮困あったり、環境によって変化に応じられない方に言うても、就労できないんですよね。そういう方を一生涯どういうふうにして、福祉の部分と思うんですけど、その人に就労状況、就労支援、就労支援、無理なんですから、そしたら違う部分で、例えば精神内科を紹介するとか、いろんなそういう方の特性に合った就労支援のほうへ逆にするとか、ちょっともう一歩踏み込まないといけない時期がぼちぼち来ているのかなと。ちょっとそれを感じてます。 ○西田剛 委員長  今、現状出ている数字は、もう現状で起きている事象なんですけども、今の話につなげると、未然に防ぐ方法の制度というかね。要は、相談対策もしっかり含めて、そうならんように入り口で抑え込むような形の取組と、現にそういう中に入っておられる方に対するフォロー、2つ合わせてやっていかなければならない。絶対になくなることはないんですから、入り口のところをできるだけ入ってこないようにするためにはどうしたらいいかという、これは出していかなければならないんだけど、それがなかなかわからない。人それぞれみんな育ってきた環境も違うし、考え方も違う。さっき言われたような精神状態のことによっても全然違う。1人の人に言うても、それが全員に通じるわけではないのでね。だから、みんな困ってると思うんですけども、それを少しでも減らすためにはどうするかという取組を考えていかなければならないのかなと。それが何なのかということを今ここでみんな考えていかなければならないんですけども、どうです、ほか、ございませんか。さっきの中間報告のときにはそういう形でして、最終年度のときは焦点を絞った形での提案というか結びつけるという、そんなやり方でも、それはよろしいですか。              (「はい」の声あり) ○西田剛 委員長  よろしいですか。はい。副委員長、よろしいですか。 ○西垣和美 副委員長  大体出てると思うんですけど、全体のデータを見ると、やはり皆さん感じておられる入り口というか、相談件数が少ないということでしかわからないんですけども、やはり相談に行きつくまでになかなか支援制度が周知できてないのではないか。それは東京での視察においても、あらゆる手段を使って、いわゆる場所ですね、いろんなところに出向いて周知をしている。啓発をしているということがあったので、まずそれは取っかかりで要るのかなと。おっしゃるように、支援制度は幾つもあるので、そこにつながればということですけど、あと、もう1つ思うのには、その制度につなげた後の継続した支援というのがどこまで継続できるのか。それは人の問題もあるし、また、民間とつなげてずっと市役所の職員が土曜日、日曜日も返上してやるというのはちょっと無理な話なので、民間との連携とかいろんな草津市の資源を使って継続体制で小野委員がおっしゃったように、やはり就労と一口で言ってもいろんな状況によってすぐに結び付く人と、本当にひきこもりだったら3年も5年もかかるという中で、どのように継続性を持たせるかというところがあるので、その辺の周知と継続した支援というのが今後必要ではないのかなと。そういう意味では、野洲市がやはり全国的にも先進地なので、あそこを参考にするのがいいのかなということを思っています。 ○西田剛 委員長  伊吹委員。 ◆伊吹達郎 委員  誰一人取り残さないということで、生活困窮者の最初から僕が思ってるのは、誰がどなたが生活困窮者なのかという定義づけという、見つけ出すというところは大切な、まず本当に入り口が大切なのかなと思うし、そこに力を注ぎたいと個人的には思っています。今、健康福祉部、子ども未来部、教育委員会、それぞれ御説明いただいた中で、生活困窮者というのはどういう対象者なのかというところがいろいろあるのかもしれませんし、質問させてもらいましたが、相談窓口というのはいろいろあります。そして、副委員長、皆様がおっしゃるように、相談すら受け入れようとかそこまで及ばない、本当に困窮し切っている人らをどうやって拾い上げるか。そこにスポットを当てて、草津市ならではの本当に困っている人を拾い上げていくシステムがつくれたら、その条件としてどういう方々を対象にするかというところをこの3つの部門のところから上げていただいて、こういう人もそうちゃうか、こういう人もそうちゃうか、だったらどういうアプローチの仕方がるのか。それで、困窮者のあれが上ってきて、それでようやくどういうに対処していくのかというところが出てくる。まず最初の入り口を草津市は広くやってるよと。相談をしてきた人に対していろいろ対処して行くのはもちろんですけれども、相談できない人、本当に困ってはる人というのはそこだと思うんですね。そういうところ、本当に難しいと思うんですけれども、そこをどうやって拾い上げていくかというところを知恵を絞りながらいろんな人の手助け、そしていろんな機会もそうですし、あらゆる手段を使いながらそういうことができたらいいのかなという希望も添えて、せっかくこのことを所管事務にするのであれば、そういうところをやっていければいいのかなと。僕の希望ですけれども。 ○西田剛 委員長  今の伊吹委員のお話どうですか。意見。まさにそうかなというふうに思います。現実問題、ここを市のほうがほったらかしにしてるとは思ってないんやけれども、いろんな入り口、いろんなところから切り口があると思うので、それを委員会のほうでまとめていくという形で、これからまた進めていこうと思うんですけど、皆さんどうですか。よろしいですか。その上で、例えばひきこもりだの、貧困だの、最終的な心身というところにつながるのかもしれませんが、1つのものに絞って最後やっぱり答えを出していかなあかんのかなと。でないと、中間も最終も多分一緒くたになるのちゃうかなと思うので、そういう答えの出し方でいきたいというふうに思いますけど、よろしいですか。  ほか、この際、何かもっと言っておきたいということはないですか。言い出したらきりないやろうけど。  八木委員。 ◆八木良人 委員  今日の説明、3つの部署からいただいたときに感じたんですけども、3つともばらばらというか、生活困窮者で全部が一体で取り組むものだと思うんです。その割にまだやっぱり部署ごとにいろんな取組をしてはりますけど、その連携が必要なのかなという気が、数字を見てもつながってるような数字もたくさんあるので、こうやって3つ出されるとわからないんですよね、なかなか。今後はそういったことも含めてやっていったほうがいいのかなという感じがしました。 ○西田剛 委員長  はい、わかりました。  西垣副委員長。
    ○西垣和美 副委員長  同じような意見ですけども、伊吹議員がおっしゃったように、各部で生活困窮という認識がばらばらであれば、やはりそこは連携もできないので、結局、市役所全体で生活困窮者の支援をどうやっていくかという、あるべき姿が市としてきちっと見えてないと、なかなかそこはつながらないのかなと。当然、いきなり完璧なことはできないので、政策というのは、あるべき姿があるんだけど、現実はここなので、ここがどうしてもなかなかまだ埋まらないというときにどうしようかということをお互いに考えていければなと思うので、これができてないから悪いとかそういことを私たち委員会は決して言ってないつもりで、頑張ってるところもたくさんあるし、ただ、やっぱり、なかなか理想の姿とのギャップをどうやったら埋められるのかなというのを一緒に考えていくという感じで進めていければなということを思うので、先ほどどなたかが質問のときにも課題を浮き彫りにしてほしいと、伊吹委員かな、遠慮なく、そんなんできてないじゃないかということでは言ってないので、これから本当に人とくらしのサポートセンターもどんどんとよくなってると思うので、やっぱりみんなで連帯感を持って理想の姿に近づけていければなということを思います。以上です。 ○西田剛 委員長  はい、ありがとうございました。  では、皆さん、いろいろと御意見いただきまして、最終的にそれぞれ皆さんの意見が全て大事だというふうに思ってますし、伊吹委員がおっしゃってたような誰一人取り残さない、そのためにはどうあるべきか、どうしていくべきかというところのそれぞれの取り組みについて委員会のほうで議論をし、最終的にまとめていきたいと。行政に対して提案ができる、こういうふうにしてほしいという答えが出せるような委員会の活動をしていくために、また、今後も引き続きまして、この所管事務調査を続けていきたいというふうに考えております。  今、せっかくですから、今度、例えば委員会開くときに、こういうものを出してもらいたいとか、執行部に対しての要望等はございますか。  井上委員。 ◆井上薫 委員  午前中にちょっと話をさせてもらったんですけどね。新型コロナウイルスで一変しましたのでね。かなり変わってると思いますので、そのあたりのデータをつかめる範囲で結構ですので、次にいただければなというふうに思います。 ○西田剛 委員長  はい、わかりました。  小野委員。 ◆小野元嗣 委員  説明いただいて非常にありがたいんですけどね。できたら私ら委員として、できるだけこのデータの検証をしに個々それぞれの近くの例えば小学校に行ったりしてね。そういう調査も持ち寄りながらしていかんとね。多分、草津市で学区とか地域によって物すごい感覚の違い、どう言うんですかね。例えば中学校区でも、小学校が2つ寄りますので全く違うんですよ。生活様式であったり感覚とかあるので、ある程度僕ら市会議員として、ここの委員として、現状というのを、せめて自分の周りだけでも把握して委員会に臨まないと、このデータだけではちょっと怖いなと。データだけを見ていくのがね。今の井上委員が言わはったように、今年だったらコロナのこともありますから、そういうことも含めてね。今、例えば教育委員会の小学校1年の定期健診診断の結果を見ても、確かにう歯保有率が減ってるんですけど、何やったらフッ化物洗口を幼稚園、保育園によってしてはるところが最近増えてるので、虫歯が必然的に少ないんですよ。だから、例えば5年前の現状と今では全く違いますし、例えば何で未処理が多いんやと。僕もこの間勉強しに行ったときに歯科医が言いはったのは、最近の保護者の方は、赤ちゃん歯が出てきますわね、抜けますわね、また新しい歯が生えて今度大人の歯に生え変わるのわかってるから、それまでほっといたらいいんやと。虫歯でもね。痛なったら行くけれどもという感覚というのもありますし、やっぱり、日頃、歯磨き粉がフッ素がほとんど入ってきてて、虫歯が少なくなってきてるというのもあるし、それにも例えばこういう表で言うんやったら、例えばですよ、矯正している子どもが何人いるんやとかね、そういうほうが今の現状の指針の1つにも加わるのちゃうかなとか、ちょっとそのデータの取り方というのも、今の時代の流れに沿ったものも必要になってくるのかなと。今は例え話ですけど、データの取り方ですね、を思います。 ○西田剛 委員長  ほか、よろしいですか。  今の小野委員からちょっとお話ありましたけど、例えばこれからのこの委員会の活動をするに当たって、例えば近隣市の行政の視察に行ったりとか、あるいはこれから焦点を絞った資料を集めたりとか、いろいろこれからやっていかなあかんことがあるんですけども、やっていかなあかんというかそういう方法もあるんやけどね。近隣市の先進地の視察というのは、皆さんどうですか。必要やと思われますか。行きたいですか。  八木委員。 ◆八木良人 委員  個人的には行きたいかなと思います。 ○西田剛 委員長  例えばどこへ。 ◆八木良人 委員  野洲市さん。 ○西田剛 委員長  やっぱり野洲。どうですか。そういうことも必要かなと。 ◆伊吹達郎 委員  検討か。 ○西田剛 委員長  そうですね。それと、焦点を絞ってやっていくこととかその辺のところも正副委員長のほうにちょっと一任していただいて、先進地視察も含めて必要であるということですので、こっちのほうで検討をして、また皆さんにお伝えしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  すみませんね。わざわざ来ていただきましたのに、ちょっと質疑はなかったんですけど、委員間討議で終わってしまいますけど、申し訳ないです。  よろしいですね。もう終わりますよ。いいですね。  それでは、以上をもちまして所管事務調査の委員会を閉会したいと思います。  続きまして、文教厚生常任委員会の協議会について進めてまいりますが、ここで暫時休憩したいと思います。  再開は14時、併せて説明員の交代をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。               閉会 午後1時50分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   令和  年  月  日  草津市議会文教厚生常任委員会 委員長...